○矢巾町福祉基金条例

平成3年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 高齢者、障がい者及び児童等(以下「高齢者等」という。)の保健福祉の増進を図るため、矢巾町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者等の保健福祉事業に要する経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、高齢者等の保健福祉の増進を図るために要する財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

矢巾町福祉基金条例

平成3年10月1日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年10月1日 条例第18号
平成23年2月24日 条例第4号