○矢巾町福祉医療資金貸付基金条例

平成7年6月30日

条例第20号

注 平成27年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 医療費助成事業の受給者等が医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、矢巾町福祉医療資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(貸付対象)

第3条 基金は、本町が行う医療費助成事業の受給者等に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額以内において、町長が定める。ただし、医療保険各法の規定による食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び自己負担基準額(医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る医療費については5,000円)を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が3歳に達する日の属する月の翌月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合の自己負担基準額は、入院外に係る医療費については750円、入院に係る医療費については2,500円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は自己負担基準額を控除しないものとする。

(1) 受給者が出生の日から3歳に達する日の属する月の末日までの間にある場合

(2) 受給者、監護者及び扶養義務者等が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合

(平27条例21・平29条例9・平31条例15・一部改正)

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 医療費助成事業による給付を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年10.75パーセント

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成16年9月7日条例第16号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の矢巾町福祉医療資金貸付基金条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療に係る福祉医療資金の貸付について適用し、同日前に受けた受療に係る福祉医療資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成18年9月8日条例第24号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年9月2日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の矢巾町福祉医療資金貸付基金条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療に係る福祉医療資金の貸付について適用し、同日前に受けた受療に係る福祉医療資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成27年6月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の矢巾町福祉医療資金貸付基金条例の規定は、平成27年4月1日以後の受療に係る福祉医療資金の貸付について適用し、同日前に受けた受療に係る福祉医療資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成29年2月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の矢巾町福祉医療資金貸付基金条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療資金の貸付について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の矢巾町福祉医療資金貸付基金条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療に係る福祉医療資金の貸付について適用し、同日前に受けた受療に係る福祉医療資金の貸付については、なお従前の例による。

矢巾町福祉医療資金貸付基金条例

平成7年6月30日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)