○矢巾町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和54年10月3日
条例第32号
注 平成30年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営の財源に充てるため、矢巾町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例5・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計(以下「国保特別会計」という。)歳入歳出予算で定める。
(平30条例5・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、運用益金を保健事業に充てる場合は、この限りでない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。