○矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金条例

平成12年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 矢巾町介護保険高額介護サービス費資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(貸付対象)

第3条 矢巾町介護保険の被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給対象となる介護サービスを受け、高額介護サービス費の支払いを行う者とする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、貸付けを受けようとする者に係る高額介護サービス費の支給見込額の範囲内とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額介護サービス費の支給を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年10.75パーセント

(繰上償還)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる益金は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金条例

平成12年3月9日 条例第4号

(平成12年3月9日施行)