○矢巾町介護給付費準備基金条例

平成12年3月9日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第147条第2項第1号に規定する事業運営期間における財政の均衡を保つため、矢巾町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

矢巾町介護給付費準備基金条例

平成12年3月9日 条例第6号

(平成12年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成12年3月9日 条例第6号