○家畜導入事業資金供給事業基金条例

昭和57年7月6日

条例第25号

(設置)

第1条 肉用牛資源の拡大と高齢者等の福祉の向上に資するため繁殖用の肉用雌牛を購入し、一定期間導入対象者に貸し付けし、その後譲渡する事業を行う農業協同組合に対する助成の財源に充てるため矢巾町肉用牛等導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(取りくずし)

第3条 助成する場合の基金の取りくずしは、一般会計歳入歳出予算に計上して行う。この場合、一般会計歳入歳出不用残は基金に積みもどすものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 国又は県へ返還する必要が生じたとき。

(2) 町長が財政上必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

家畜導入事業資金供給事業基金条例

昭和57年7月6日 条例第25号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和57年7月6日 条例第25号
平成18年12月15日 条例第37号