○矢巾町中小企業振興基金条例

昭和48年12月26日

条例第21号

(設置)

第1条 中小企業の振興育成を図るため、矢巾町中小企業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、矢巾町内の企業者で次に掲げるものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合

(基金の額)

第3条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預託その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第19号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

矢巾町中小企業振興基金条例

昭和48年12月26日 条例第21号

(平成11年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和48年12月26日 条例第21号
昭和52年3月14日 条例第14号
昭和54年3月12日 条例第12号
昭和56年3月13日 条例第14号
昭和62年3月30日 条例第9号
平成6年3月25日 条例第4号
平成8年3月27日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第11号
平成11年6月24日 条例第19号