○矢巾町中小企業振興基金条例
昭和48年12月26日
条例第21号
(設置)
第1条 中小企業の振興育成を図るため、矢巾町中小企業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業者」とは、矢巾町内の企業者で次に掲げるものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合
(基金の額)
第3条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預託その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月14日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第19号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。