○矢巾町教育委員会公告式規則
昭和32年2月26日
教委規則第3号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布及びその他教育委員会の定める規程の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則9・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会において議決した後、速やかに公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、町役場前掲示場に掲示して行う。
(平27教委規則9・一部改正)
(施行期日)
第3条 規則は、特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
(平27教委規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年8月27日から施行する。
附則(昭和60年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。