○矢巾町教育委員会会議規則

昭和44年12月24日

教委規則第5号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 教育委員会協議会(第6条―第8条)

第3章 招集及び会期(第9条―第11条)

第4章 会議(第12条―第29条)

第5章 議事録(第30条―第32条の2)

第6章 会議の傍聴(第33条・第34条)

第7章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、矢巾町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則10・一部改正)

(出席及び欠席の届出)

第2条 委員は、会議の開会定刻前に会議場に到着して、その旨を教育長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、開会時刻前にその理由を付して、教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

(連絡場所の届出)

第3条 委員は、常時連絡の場所を教育長に届け出なければならない。その場所を変更したときも、また同様とする。

(平27教委規則10・一部改正)

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、くじで定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(議案等の配布)

第5条 教育長及び委員に配布する議案その他の書類は、会議のはじめに議席においてこれを配る。ただし、急を要するものは、この限りでない。

(平27教委規則10・一部改正)

第2章 教育委員会協議会

(平27教委規則10・改称)

第6条及び第7条 削除

(平27教委規則10)

(教育委員会協議会)

第8条 教育長は、会議に付すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは、教育委員会協議会を招集することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

第3章 招集及び会期

(会議の招集)

第9条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時及び場所並びに会議に付する事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議招集の通知後に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

(定例会及び臨時会)

第10条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集する。

(平27教委規則10・一部改正)

(会期の延長)

第11条 会期内に議題の審議を終了することができないとき、又は臨時緊急を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、教育長は、会議に諮り会期を延長することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

第4章 会議

(会議の公開等)

第12条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しない。

2 前項ただし書の発議は、討論を行わないでその可否を決する。

3 第1項ただし書の規定により事件を公開しないこととした場合には、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退場させるものとする。

4 第1項ただし書の規定により公開しないこととした事件(以下「非公開事件」という。)に係る議事の記録は、公表しない。

5 非公開事件に係る議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平27教委規則10・一部改正)

第13条 削除

(開会、開議、休会、散会、閉会等)

第14条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、教育長が宣告する。

2 教育長が開会又は開議を宣告しない前及び休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(平27教委規則10・一部改正)

第15条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席者が定足数に満たないとき、又は議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは、延会することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

(議事日程)

第16条 会議を開こうとするときは、教育長は、開議の日時及び会議に付する事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。

2 前項の議事日程を変更し、追加し、又は削除しようとするときは、教育長は、会議に諮って決定しなければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

(議題の宣告)

第17条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 教育長は、必要と認めたときには、数件を一括して議題とすることができる。

(平27教委規則10・一部改正)

(発言、質問及び討論)

第18条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

第19条 質問及び討論は、議題外にわたることができない。

2 教育長は、質問及び討論が議題外にわたるか、又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

第20条 教育長は、質問、討論その他の発言について特に会議の決定があった場合を除いて、時間を制限することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

第21条 教育長は、会議に諮り、質問又は討論の終結を宣告することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

(動議)

第22条 動議に賛成があったとき、又は動議の修正に賛成があったときは、議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、教育長は、直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

第23条 議案に対する修正の動議は、文案をそなえて提案し、その理由を説明しなければならない。

第24条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第25条 教育長は、採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、議題を分合し、又は順序にかかわらず採決することができる。

3 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

(平27教委規則10・一部改正)

第26条 採決の際、出席者は、表決に加わらなければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

第27条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し、可否を決する。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議に諮って記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、直ちにその結果を宣告しなければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

第28条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第29条 審議未了の議題については、教育長は、会議に諮り次回の会議に継続審議することができる。

(平27教委規則10・一部改正)

第5章 議事録

(平27教委規則10・改称)

第30条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、前項の議事録を作成しなければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

(記載事項)

第31条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 説明等のため出席した職員

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 非公開の議事録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

(署名)

第32条 議事録には、出席者が署名しなければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

(議事録の公表)

第32条の2 教育長は、議事録(第31条第2項の非公開議事録を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。

(平27教委規則10・追加)

第6章 会議の傍聴

(平27教委規則10・一部改正)

(会議の傍聴)

第33条 会議を傍聴しようとするものは、教育長に申し出なければならない。

(平27教委規則10・一部改正)

第34条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 補則

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則10・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成18年12月20日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。

矢巾町教育委員会会議規則

昭和44年12月24日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年12月24日 教育委員会規則第5号
平成13年12月27日 教育委員会規則第4号
平成18年12月20日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号