○教育長に対する事務の委任等に関する規則
昭和47年10月24日
教委規則第5号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則12・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育長に委任する事項は、次の各号に掲げる事項以外の事項とする。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育財産の用途を廃止すること。
(4) 町立の学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。(学校にあっては、分校、課程、学科及び部の設置並びに廃止に関することを含む。)
(5) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。
(6) 職員及び学校職員の任免、給与その他の人事に関すること。
(7) 地教行法第26条の規定に基づく点検及び評価に関すること。
(8) 地教行法第29条の規定に基づく意見の申出に関すること。
(9) 附属機関の委員を任免すること。
(10) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行うこと。
(11) 教育功労者等を表彰すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則12・令2教委規則3・令6教委規則2・一部改正)
(教育長の専決)
第3条 教育長は、職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び矢巾町職員の休職の事由に関する条例(昭和41年矢巾町条例第19号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育次長、課長及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免、給与その他の人事に関する事項を専決処理することができる。
(平27教委規則12・令5教委規則4・一部改正)
(臨時専決処理)
第4条 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集して成立しないときは、教育長は、第1条の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により、専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和32年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和59年2月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月25日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月2日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。
附則(令和2年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。