○矢巾町教育委員会専決代決規程
平成12年3月31日
教委訓令第1号
注 平成27年5月から改正経過を注記した。
矢巾町教育委員会専決代決規程(昭和60年教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。
(課長及び教育機関の長の共通専決事項)
第3条 課長及び教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(2) 所属職員の県内旅行命令に関すること。
(3) 所属職員の特殊勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の年次休暇及び特別休暇(夏季休暇に限る。)の承認に関すること。
(5) 所属職員の遅参早退及び休務の承認に関すること。
(6) 所属職員の分掌事務に関すること。
(7) 所属職員の事務引継に関すること。
(8) 所属職員の軽易な事項の復命に関すること。
(9) 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りに関すること。
(10) 代休日の指定に関すること。
ア 病気休暇の申請に関すること。
イ 休職に関すること。
ウ 復職に関すること。
エ 職務に専念する義務の免除(短時間等の場合で別に定めるものを除く。)の承認に関すること。
オ 営利企業等の従事許可に関すること。
カ 兼業及び他の事業等の従事許可に関すること。
キ 専従休職に関すること。
ク 職務上の秘密の発表の許可に関すること。
ケ 育児休業の承認に関すること。
コ 介護休暇の承認に関すること。
(12) 各種行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。
(13) 照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。
(14) 行政情報の公開等の決定に関すること。
(15) 個人情報の開示等の決定に関すること。
(16) 公印の保管に関すること。
(17) 軽易な事実の証明に関すること。
(18) 委員会、審議会の庶務に関すること。
(19) 所管の教育施設に係る管理、使用に関すること。
(20) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(平28教委訓令2・令2教委訓令2・一部改正)
(学校教育課長の専決事項)
第4条 学校教育課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員(県費負担教職員を除く。)に係る次の事項に関すること。
ア 扶養親族の認定に関すること。
イ 通勤状況の確認に関すること。
ウ 寒冷地手当の支給区分に関すること。
(2) 職員の被服の貸与に関すること。
(3) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。
(4) 未決文書の調査及び督促に関すること。
(5) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。
(6) 職員(県費負担教職員を除く。)記章に関すること。
(7) 職員(県費負担教職員を除く。)の厚生福利及び衛生管理に関すること。
(8) 教育機関との連絡に関すること。
(9) 公立学校施設台帳に関すること。
(10) 学校職員に係る諸届及び諸報告の処理に関すること。
(11) 教材使用に関すること。
(令2教委訓令2・一部改正)
(文化スポーツ課長の専決事項)
第5条 文化スポーツ課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 公民館、総合グラウンド、町民総合体育館、歴史民俗資料館、文化会館並びに屋外運動場の使用許可申請書の受理、使用の制限及び使用料の減免の決定に関すること。
(2) 使用料の請求及び徴収に関すること。
(令6教委訓令3・追加)
(1) 教育機関の長(学校長に限る。)の4日以内の休暇の承認に関すること。
(2) 教育機関の長(学校長に限る。)に係る短時間等の場合の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(3) 教育機関の当直の事務に関すること。
(平27教委訓令1・一部改正、令2教委訓令2・旧第6条繰上、令6教委訓令3・旧第5条繰下)
(不在代決)
第7条 教育長が不在のときは、教育次長(教育次長を置かない場合にあっては、学校教育課長。以下この条において同じ。)がその事務を代決する。
2 教育長及び教育次長ともに不在のときは、あらかじめ指示のある事項又は緊急に処理しなければならない事項に限り学校教育課長又は文化スポーツ課長がその事務を代決する。
3 課長又は教育機関の長が不在のときは、課長補佐、副校長(副校長を置かない学校にあっては、教頭)又は教育機関の長があらかじめ指定した職員又は教諭がその事務を代決する。
4 代決する場合は、すべてその決裁が代決である旨を表示しなければならない。
(令2教委訓令2・令5教委訓令2・令6教委訓令3・一部改正)
(代決後の措置)
第8条 前条各項の規定により代決したときは、上司の帰庁後、速やかに代決の結果について報告し、その承認を得なければならない。
(代決の制限)
第9条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けた場合は、この限りでない。
(令2教委訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(令3教委訓令1・旧附則・一部改正)
(令3教委訓令1・追加)
附則(平成13年2月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日教委訓令第5号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前のそれぞれの訓令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの訓令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの訓令の相当の規定によってしたものとみなす。