○矢巾町教育委員会公印規程

昭和41年3月18日

教委訓令第3号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印)

第2条 公印及び公印を保管する機関(以下「保管機関」という。)は、別表のとおりとする。

2 公印は、公印台帳(別記様式)に登録する。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 教育長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(平27教委訓令2・一部改正)

(公印の保管)

第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては金庫等に保管して置かなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案を提示して、保管機関の承認を受けなければならない。

(押印以外の利用)

第6条 公印は、教育長の決裁を経て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

(公印の亡失等)

第7条 保管機関は、保管している公印を亡失又は損傷したときは、速やかに教育次長(教育次長を置かない場合にあっては、学校教育課長)に連絡し、その指示を受けなければならない。

(令2教委訓令3・令5教委訓令2・令6教委訓令3・一部改正)

この訓令は、昭和41年3月19日から施行する。

(昭和55年9月27日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和55年8月27日から施行する。

(昭和57年2月19日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年2月20日から施行する。

(昭和58年2月21日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月21日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年2月25日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年3月23日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日教委訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は、適用しない。

(平成30年3月27日教委訓令第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(登録に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の矢巾町教育委員会公印規程第2条第2項の規定により登録されている公印は、改正後の矢巾町教育委員会公印規程第2条第2項の規定により登録された公印とみなす。

(令和5年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前のそれぞれの訓令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの訓令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの訓令の相当の規定によってしたものとみなす。

別表(第2条関係)

(令2教委訓令3・全改、令5教委訓令2・令5教委訓令3・令6教委訓令3・一部改正)

公印の種類

印材

寸法

公印保管機関

個数

備考

矢巾町教育委員会印

つげ

方20ミリ

学校教育課

1


矢巾町教育委員会印

つげ

方37ミリ

学校教育課

1


矢巾町教育委員会教育長之印

つげ

方20ミリ

学校教育課

1


矢巾町教育委員会教育次長之印

つげ

方18ミリ

学校教育課

1


矢巾町教育委員会学校教育課長之印

つげ

方18ミリ

学校教育課

1


矢巾町教育委員会文化スポーツ課長之印

つげ

方18ミリ

文化スポーツ課

1

徳田小学校印

つげ

方35ミリ

徳田小学校

1


煙山小学校印

つげ

方35ミリ

煙山小学校

1


不動小学校印

つげ

方35ミリ

不動小学校

1


矢巾東小学校印

つげ

方35ミリ

矢巾東小学校

1


矢巾中学校印

つげ

方35ミリ

矢巾中学校

1


矢巾北中学校印

つげ

方35ミリ

矢巾北中学校

1


徳田小学校長之印

つげ

方17ミリ

徳田小学校

1


煙山小学校長之印

つげ

方17ミリ

煙山小学校

1


不動小学校長之印

つげ

方17ミリ

不動小学校

1


矢巾東小学校長之印

つげ

方17ミリ

矢巾東小学校

1


矢巾中学校長之印

つげ

方17ミリ

矢巾中学校

1


矢巾北中学校長之印

つげ

方17ミリ

矢巾北中学校

1


矢巾町教育研究所長之印

つげ

方17ミリ

矢巾町教育研究所

1


矢巾町学校給食共同調理場所長之印

つげ

方18ミリ

矢巾町学校給食共同調理場

1


矢巾町共同学校事務室長之印

つげ

方18ミリ

矢巾町共同学校事務室

1


(令2教委訓令3・一部改正)

画像

矢巾町教育委員会公印規程

昭和41年3月18日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年3月18日 教育委員会訓令第3号
昭和55年9月27日 教育委員会訓令第3号
昭和57年2月19日 教育委員会訓令第1号
昭和58年2月21日 教育委員会訓令第1号
昭和58年7月21日 教育委員会訓令第3号
昭和60年2月25日 教育委員会訓令第3号
平成2年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月19日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月2日 教育委員会訓令第4号
平成15年12月19日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成18年12月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月24日 教育委員会訓令第2号
令和5年5月31日 教育委員会訓令第3号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第3号