○矢巾町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則
昭和44年12月24日
教委規則第6号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する機関に勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則9・一部改正)
2 前項に規定する勤務時間中に、午後零時から1時間の休憩時間を置く。
(令2教委規則9・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の割振り及び週休日の指定)
第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下この項において「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第3項において「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。第3項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定める。
2 前項に規定する勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上である場合にあっては、所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。
3 育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とすることができる。
(令2教委規則9・全改)
(学校に勤務する職員の勤務時間の割振り)
第4条 学校に勤務する職員の勤務時間の割振りは、当該学校の勤務態様に応じ、1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定めるものとする。
2 前項に掲げる勤務時間中に所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。
(令2教委規則9・追加)
(学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間の割振り)
第5条 学校給食共同調理場に勤務する職員の勤務時間の割振りは、午前8時から午後4時45分までとする。
2 前項に掲げる勤務時間中に所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。
(令2教委規則9・追加)
(保育所に勤務する職員の勤務時間の割振り)
第6条 保育所に勤務する職員の勤務時間の割振りは、第2条第1項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとし、所属長の定めるところにより、交替で勤務するものとする。
(1) 早出勤務 午前7時から午後3時45分まで
(2) 準早出勤務 午前7時30分から午後4時15分まで
(3) 普通勤務 午前8時から午後4時45分まで
(4) 準遅出勤務 午前8時45分から午後5時30分まで
(5) 準々遅出勤務 午前9時15分から午後6時まで
(6) 遅出勤務 午前10時15分から午後7時まで
2 前項に掲げる勤務時間中に所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。
(令2教委規則9・追加)
(会計年度任用職員の勤務時間の割振り)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。
(令2教委規則9・追加)
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2教委規則9・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日教委規則第4号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。