○矢巾町教育委員会職員安全衛生管理規程
平成9年4月1日
教委訓令第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育委員会に属する常勤の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令5・一部改正)
(1) 事務局 矢巾町教育委員会行政組織規則(令和2年矢巾町教育委員会規則第8号)第4条に規定する事務局をいう。
(2) 各課等 事務局の課及び教育委員会の所管に属する機関をいう。
(令2教委訓令5・一部改正)
第2章 組織
第1節 安全衛生管理責任者等
(安全衛生管理責任者)
第3条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、教育長をもって充てる。
(令2教委訓令5・一部改正)
(衛生推進者の選任)
第5条 各課等の長は、法令の定めるところにより、前条に規定する衛生推進者を選任しなければならない。ただし、法令に定める規模以下の事業場であっても、安全衛生管理責任者と協議のうえ、衛生推進者を選任することができる。
2 各課等の長は、衛生推進者を選任したときは、衛生推進者選任報告書(様式第1号)により安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(令2教委訓令5・一部改正)
第1節の2 矢巾町立学校教職員衛生委員会
(令2教委訓令5・追加)
(衛生委員会)
第5条の2 小中学校の職員(県費負担教職員に限る。)の健康の保持増進に関する基本方針等を調査審議するため、矢巾町立学校教職員衛生委員会(以下この節において「衛生委員会」という。)を置く。
(令2教委訓令5・追加)
(組織)
第5条の3 衛生委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生推進者
(3) 教育次長
(4) 学校教育課長
(5) 教職員のうちから教育長が指名した者
(6) 職員団体から推薦を受けた者
3 衛生委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
(令2教委訓令5・追加、令5教委訓令2・一部改正)
(会議)
第5条の4 衛生委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(令2教委訓令5・追加)
(庶務)
第5条の5 衛生委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(令2教委訓令5・追加)
第2節 健康審査会
(審査会)
第6条 職員(県費負担教職員を除く。)の健康診断又は医師の診断書の結果に基づく健康管理区分の重要な変更に関する事項を審査するため、健康審査会(以下この節において「審査会」という。)を置く。
(令2教委訓令5・令6教委訓令4・一部改正)
(組織)
第7条 審査会は、幹事4人をもって組織し、幹事は、安全衛生管理責任者、学識経験者、職員及び精神科の医師のうちから教育長が任命する。
2 審査会に、幹事長1人を置き、幹事の互選とする。
(会議)
第8条 審査会の会議は、必要に応じて安全衛生管理責任者が招集する。
2 審査会は、幹事の4分の3以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。
(令2教委訓令5・一部改正)
第3章 安全管理
(危害等の防止)
第10条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第11条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(機械等の定期自主検査)
第12条 安全衛生管理責任者は、危険な作業を必要とするボイラーその他の機械等の定期自主検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
(安全教育)
第13条 安全衛生管理責任者は、職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のため教育を行わなければならない。
第4章 衛生管理
第1節 職場衛生
(令2教委訓令5・一部改正)
(作業の管理)
第15条 各課等の長は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(健康の保持増進の義務)
第16条 職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、各課等の長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
(衛生教育)
第17条 安全衛生管理責任者は、職員に対して、健康の保持増進のために必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(衛生推進者等の教育)
第18条 安全衛生管理責任者は、衛生管理の適切かつ円滑な実施を図るため、衛生推進者その他の職員に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(環境衛生)
第19条 各課等の長は、職員の執務環境について、換気、採光、保温、清潔等の保持に努めなければならない。
(防疫)
第20条 各課等の長は、職員が感染症の疾患にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。
第2節 予防接種
(予防接種の実施)
第21条 予防接種は、感染症の疾患等が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに行う。
2 学校医等は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の定めるところにより予防接種を行うものとする。
3 安全衛生管理責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に関し必要な事項を各課等の長に通知しなければならない。
4 各課等の長は、前項の通知を受けたときは、速やかにその旨を職員に通知し、予防接種を受けさせなければならない。
第3節 健康診断
(健康診断の種類等)
第22条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、臨時健康診断及び給食従事員の検便とする。
(採用時の健康診断)
第23条 採用時の健康診断は、職員を採用する際に行う。ただし、医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を採用する場合において、その者が、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、これを省略できる。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
3 定期健康診断の結果、健康に異常が認められた職員及びその疑いのある職員に対しては、必要に応じて精密に検査を行う。
(令2教委訓令5・一部改正)
(臨時健康診断)
第25条 臨時健康診断は、伝染病の疾患等が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めたときに臨時に行う。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(給食従事者の検便)
第26条 給食従事者の検便は、法令の定めるところにより行うものとする。
(令2教委訓令5・一部改正)
(健康診断の実施)
第27条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断の実施に関し必要な事項を定めて、各課等の長に通知しなければならない。
2 各課等の長は、前項の通知を受けたときは、速やかにその旨を職員に周知し、健康診断を受けさせなければならない。
(未受診者の健康診断)
第28条 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができない職員は、安全衛生管理責任者の指示に従い、速やかに医師による健康診断を受け、健康診断受診届(様式第2号)に必要な資料を添え、各課等の長を経由して安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
(健康管理区分の判定)
第29条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた職員(前条の規定により、健康診断を受けた職員を含む。)について、判定基準の区分に従い健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。この場合において、判定基準に掲げる要保護の管理区分に該当する職員については、各課等の長がとるべき保護措置その他健康管理に必要な意見を付するものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第3項に規定する二類感染症
(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する前号に掲げる病気以外の病気
3 各課等の長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を職員に通知しなければならない。
(1) 療養者等が出勤しようとするとき。
(2) 次条の規定により要軽業、要注意又は要観察の措置を受けている職員が当該措置の変更又は解除を求めるとき。
(3) 判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する職員が該当管理区分の変更を求めるとき。
2 安全衛生管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、判定基準に従い、職員について健康管理区分の判定を行い、その結果を各課等の長に通知しなければならない。この場合において、要保護者については、各課等の長のとるべき保護措置その他健康管理に必要な意見を付するものとする。
4 安全衛生管理責任者は第1項の申請のうち、精神病に係る健康管理区分の変更については、審査会の審査を経て判定基準に掲げる健康管理区分の判定をしなければならない。
(療養の報告)
第33条 各課等の長は、引き続き14日以上勤務を離れて療養する職員又はその療養期間を延長しようとする職員があるときは、職員療養(継続)報告書(様式第7号)を、安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
(記録管理)
第34条 各課等の長は、職員の健康診断の結果を記録し、保管しなければならない。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第31条関係)
(ア) 健康管理区分判定基準
管理区分 | 判定基準 | |
要保護 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要のあるもの 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要療養(A2) | 勤務を休む必要のあるもの 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
要軽業(B1) | 勤務の制限を加える必要のあるもの 医師による直接の医療行為を必要とするもの | |
要軽業(B2) | 勤務の制限を加える必要のあるもの 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
要注意(C1) | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの 医師による直接の医療行為を必要とするもの | |
要注意(C2) | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
要観察(D2) | 全く平常の生活でよいもの 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
健康(D3) | 全く平常の生活でよいもの 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
(イ) 要保護者の保護措置決定基準
管理区分 | 判定基準 |
要休業(A1) | 1 休暇、休職等の方法で医療のために必要な期間勤務をさせないこと。 2 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
要休業(A2) | 1 休暇、休職等の方法で医療のために必要な期間勤務をさせないこと。 2 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 |
要軽業(B1) | 1 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 2 深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 3 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
要軽業(B2) | 1 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 2 深夜勤務、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 3 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 |
要注意(C1) | 1 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限すること。 2 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
要注意(C2) | 1 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限すること。 2 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 |
要観察(D2) | 平常の勤務でよいが、必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 |
(令3教委訓令4・一部改正)
(令3教委訓令4・一部改正)
(令3教委訓令4・一部改正)
(令3教委訓令4・一部改正)
(令3教委訓令4・一部改正)
(令3教委訓令4・一部改正)