○矢巾町教育委員会被服貸与規程

昭和60年2月25日

教委訓令第5号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務の状態その他を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮することがある。

(被服の貸与手続)

第3条 課長及び教育機関の長(以下「所属長」という。)は、所属職員のうち被服の貸与を必要と認める者について、被服貸与申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の被服貸与申請書の提出があったときは、これを審査し、被服を貸与する職員並びに貸与する被服の種類、品質及び員数を決定し、所属長に通知する。

(被服貸与票)

第4条 所属長は、被服貸与票(様式第2号)を備えて置いて、常に貸与した被服の状況を明らかにしておかなければならない。

(貸与被服の取扱い)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与された被服を善良な管理者の注意をもって使用し、破損又は汚損したときは、これを補修し洗浄しなければならない。

(損害賠償)

第6条 被貸与者が、故意又は重大な過失により貸与被服を毀損又は滅失したときは、その損害を弁償させることができる。

(令6教委訓令3・一部改正)

(被服の返納)

第7条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。

(被服の払下げ)

第8条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職、死亡等したときは、返納された貸与被服を職員又は被貸与者の遺族に対し払下することができる。

(補則)

第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年6月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前のそれぞれの訓令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの訓令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの訓令の相当の規定によってしたものとみなす。

別表(第2条関係)

(令2教委訓令6・令6教委訓令3・一部改正)

被服の貸与を受ける職員

被服の種類

員数

貸与年数

栄養士

予防衣

2

2

調理員

調理衣

2

2

現業に従事する職員

作業衣

1

3

その他教育長が必要と認めた者

作業衣

1

3

(令3教委訓令4・一部改正)

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矢巾町教育委員会被服貸与規程

昭和60年2月25日 教育委員会訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年2月25日 教育委員会訓令第5号
平成3年6月20日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第6号
令和3年10月29日 教育委員会訓令第4号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第3号