○教育財産管理規則
昭和47年10月24日
教委規則第6号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(財産事務の所管及び分掌)
第2条 教育財産の管理に関する事務は教育長が所管し、その事務は当該教育機関の長が分掌する。
(教育財産台帳)
第3条 教育長は、教育財産台帳(様式第1号)を備えて置いて、常に教育財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 教育機関の長は、次の各号の一に該当する場合は、教育長に申し出なければならない。
(1) 教育財産の用途を廃止しようとするとき。
(2) 教育財産の使用(教育長が定める場合を除く。)の許可をしようとするとき。
(3) 教育財産の用途の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(4) 不動産の形状の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき。
(5) 建物及び工作物を改築し、又は移築しようとするとき。
(6) 教育財産の分掌換えをしようとするとき。
第4条 教育財産は、予算の範囲内で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2第1項に規定する全国的な公益的法人にその災害共済を委託し、又はその他の災害に関する保険に付するものとする。
(分掌換え)
第5条 教育機関の長は、教育財産の分掌換えの申出をするときは、教育財産分掌換調書(様式第2号)を作成し、速やかに教育長に送付しなければならない。
(教育財産台帳副簿)
第6条 教育機関の長は、教育財産台帳副簿(様式第1号)を備えて置いて、常にその分掌に係る教育財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 教育機関の長は、教育財産台帳副簿を毎年1回、教育財産台帳と照合しなければならない。
(教育財産の種別等)
第7条 教育財産台帳及び教育財産台帳副簿(以下「台帳」という。)を整理する場合の教育財産の種別並びに台帳に登録すべき価格については、矢巾町財産管理規則(平成19年矢巾町規則第20号)の規定を準用する。
(教育財産の再評価)
第8条 台帳に登録した教育財産は、3年ごとにこれを再評価し、その評価額により台帳の価格を改定するものとする。
2 教育財産の再評価の実施については、教育長が別に定める。
(定期又は移動の報告)
第9条 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産について毎年3月31日現在で教育財産の現況に関する調書(様式第3号)を作成し、4月30日までに教育長に報告しなければならない。
2 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産に異動があったときは、直ちに教育財産台帳副簿を整理し、速やかに教育長に教育財産異動報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(教育財産の使用の許可申請)
第10条 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産の使用の許可を受けようとする者があるときは、教育財産使用許可申請書(様式第5号)を提出させなければならない。
(使用の許可)
第11条 教育長は、教育財産の使用の許可をするときは、教育財産使用許可指令書(様式第6号)を交付するものとする。
2 教育財産の使用の許可の条件については、矢巾町財産管理規則の規定を準用する。
(使用の不許可)
第12条 教育長は、その所管に属する教育財産について使用を許可しないこととしたときは、教育財産使用不許可指令書(様式第7号)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第13条 教育長は、その所管に属する教育財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、教育財産使用許可変更指令書(様式第8号)を交付するものとする。
2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。
(返還申請)
第15条 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産の使用の許可を受けた者がその使用目的の消滅その他の理由により当該教育財産を返還しようとするときは、教育財産返還申請書(様式第10号)を提出させなければならない。
(使用の許可期間)
第16条 使用の許可の期間については、矢巾町財産管理規則の規定を準用する。
(用途廃止)
第17条 教育機関の長は、その分掌に係る教育財産の用途廃止の申出をするときは、教育財産用途廃止調書(様式第11号)を作成し、速やかに教育長に送付しなければならない。
(補則)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)