○矢巾町教育研究所設置条例

平成3年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、矢巾町の教育に関する専門的、技術的事項について調査研究を行うための教育研究所の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育研究所を次のとおり設置する。

名称 矢巾町教育研究所

位置 矢巾町大字南矢幅第13地割123番地

(事業)

第3条 矢巾町教育研究所(以下「研究所」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育課程及び教材の調査研究

(2) 教育指導技術の調査研究

(3) 教育に関する実態調査

(4) 教育相談

(5) 教育に関する情報収集並びに分析

(6) その他教育委員会が定める事項

(職員)

第4条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

矢巾町教育研究所設置条例

平成3年3月15日 条例第5号

(平成3年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月15日 条例第5号