○矢巾町立小中学校管理運営規則
昭和47年7月18日
教委規則第4号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、矢巾町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで
(2) 夏季休業日 7月26日から8月25日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月14日まで
(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(5) その他特に教育委員会が休業を必要と認める日
(令2教委規則6・一部改正)
(授業日と休業日の振替)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を相互に振り替えることができる。
(1) あらかじめ編成された教育課程に基づく学校行事を行う場合
(2) あらかじめ教育委員会に届け出た場合
(臨時休業)
第6条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかった場合は、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 非常変災その他急迫の事情の概要
(2) 授業を行わない時間又は期間
(3) 授業を行わない学年又は学級
(4) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育活動等
(教育課程の編成)
第7条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長が編成する。
(授業終始の時刻等)
第8条 学校の授業終始の時刻及び週の授業時間の割振りは、校長が定める。
(教育課程の届出等)
第9条 校長は、毎学年開始後速やかに当該年度の教育課程及び学校の運営計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、毎学年の教育課程及び学校の運営計画の実施状況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(教育活動の承認等)
第10条 校長は、次の教育活動を実施するときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 宿泊を伴う教育活動
(2) 宿泊を伴わない水泳(学校プールで行うものを除く。)又は登山
2 校長は、前項に規定する教育活動以外の教育活動を町の区域外において、実施するときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(学校評価)
第10条の2 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。
(感染症による出席停止)
第11条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、当該児童又は生徒の保護者に対して当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 出席を停止させた理由及び期間
(2) 出席停止を指示した年月日
(3) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人員数
(4) その他校長が必要と認める事項
(性行不良による出席停止)
第12条 教育長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の保護者に対して当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育長は、前項の規定により命ずる出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。
3 教育長は、第1項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ、当該児童又は生徒の保護者及び当該児童又は生徒の意見を聴取するとともに、その理由及び期間を記載した文書を当該児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。
5 教育長は、第1項の規定により出席停止を命じたときは、当該出席停止に係る児童又は生徒の当該出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、性行不良による出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、教育長が定める。
(事故の報告)
第13条 校長は、校内又は教育活動の一環として行う校外行事において、児童又は生徒の傷害、死亡、集団的疾病その他の事故が発生したときは、速やかに学校事故報告書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(卒業証書の授与)
第14条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第2号)を授与する。
第4章 教科書その他の教材の取扱い
(教科書の使用)
第15条 学校において使用する教科書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものでなければならない。
(教材の届出)
第16条 学校において次に掲げるものを使用する場合は校長は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として使用する図書
(2) 学年又は学級若しくはクラブ活動等における教材として計画的、継続的に教科書又は前号に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の学習参考書
第5章 組織編制等
(組織編制の根本基準)
第17条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(副校長等)
第17条の2 学校に副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。
2 副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
3 副校長は、校長を助け、命を受けて公務をつかさどる。
4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
6 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(指導養護教諭)
第17条の3 学校に前条の副校長等のほか、指導養護教諭を置くことができる。
2 指導養護教諭は、学校教育法第37条第12項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する職務を行うほか、養護教諭に対して、保健教育指導等を改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(平28教委規則13・追加)
(校長の職務代理)
第18条 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故あるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。
3 副校長及び教頭を置かない学校において、校長に事故あるときは、校長があらかじめ指定する教諭がその職務を代理する。
(教務主任)
第19条 学校に教務主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(学年主任)
第20条 学校に学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
(研究主任)
第20条の2 学校に研究主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導の研究その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第21条 学校に保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主事)
第22条 学校に生徒指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第23条 中学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第23条の2 12学級以上ある学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(主任学校栄養職員)
第24条 学校に主任学校栄養職員を置くことがある。
2 主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関し相当の知識又は経験を必要とする専門的事項をつかさどる。
(主幹)
第24条の2 学校に主幹を置くことがある。
2 主幹は、校長の監督を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参加する。
(平28教委規則13・追加)
(事務長)
第24条の3 学校に事務長を置くことがある。
2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。
(平28教委規則13・旧第24条の2繰下)
(主任主査)
第25条 学校に主任主査を置くことがある。
2 主任主査は、校長の監督を受け、特に高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。
(平27教委規則5・一部改正)
(主査)
第25条の2 学校に主査を置くことがある。
2 主査は、校長の監督を受け、高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。
(平27教委規則5・一部改正)
(主任等)
第25条の3 学校に主任又は主任行政専門員を置くことがある。
2 主任又は主任行政専門員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(平27教委規則5・平31教委規則3・一部改正)
(教務主任等の発令)
第26条 教務主任、学年主任、研究主任、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
(職員)
第27条 学校に学校栄養職員、事務職員、技術職員及びその他の職員を置くことがある。
(職員会議)
第28条の2 学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員会議を置く。
2 前項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。
(共同学校事務室)
第28条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づく共同学校事務室(以下この条において「共同学校事務室」という。)を置く。
2 共同学校事務室において事務を共同で行う学校は、矢巾町立学校設置条例(昭和41年矢巾町条例第15号)に規定する全ての学校とし、共同学校事務室を置く学校は、教育委員会が別に指定する。
3 教育委員会は、共同学校事務室に室長及び所要の職員を置くものとし、室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
4 前項に定める共同学校事務室の室長及び職員は、学校の事務職員をもって充てる。
5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号。)第7条の2第3号に定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 会計事務に関すること。
(2) 学校運営及び教育活動の支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
6 前各項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令5教委規則6・全改)
(出張)
第29条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が3日以上にわたる出張をしようとする場合(教育委員会主催の会議に出席する等教育長が特に指示した場合を除く。)は、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、所属職員の出張が14日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(校務分掌)
第30条 この規則に定めるもののほか、校長は、その学校の校務分掌を定めるものとする。
第6章 施設設備の管理
(管理の責任)
第31条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備につとめなければならない。
2 校長は、施設及び設備の台帳を作成し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
(防火管理者)
第32条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により職員のうちから防火管理者を定めなければならない。
(当直)
第33条 学校に、休日、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び勤務日(勤務時間を割り振る日をいう。ただし、休日を除く。)の勤務時間外において、当直員を置く。ただし、特別の事情がある場合は、当直員を置かないことがある。
第7章 補則
(補則)
第34条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 矢巾町立小中学校管理運営規則(昭和39年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和50年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年2月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和52年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月10日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月21日教委規則第5号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成4年8月25日教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月27日教委規則第11号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日教委規則第7号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年3月11日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月31日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第28条関係)
(平30教委規則4・平31教委規則3・一部改正)
職員 | 職 | 職務 |
学校栄養職員 | 上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 | |
事務職員 | 主任主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
主事 | ||
行政専門員 | ||
技術職員 | 主任技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
技師 | ||
事務嘱託 主事補 技師補 養護婦 調理員 ボイラー技師 技能員 作業員 事務見習 用務員 | 上司の命を受け、事務補助、技術補助、作業又は労務に従事する。 |
(令3教委規則4・一部改正)