○矢巾町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和30年11月24日
教委規則第5号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、矢巾町立小学校及び中学校児童生徒の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 矢巾町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。ただし、特別な事由があるときは、教育委員会の承認を得て、指定区域外通学をすることができる。
(令6教委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日から適用する。
2 この規則の施行の際在学中の者については、従来どおりとする。
附則(昭和34年3月9日)
1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
2 矢巾中学校校舎新築移転するまで当分の間、第1校舎に旧徳田中学校地域、第2校舎に旧煙山中学校地域、第3校舎に旧不動中学校地域とそれぞれ通学するものとする。
附則(昭和37年12月14日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和44年2月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日教委規則第1号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日において、現に在学中の児童はこの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この規則による改正後の矢巾中学校及び矢巾北中学校の通学区域は、この規定にかかわらず平成8年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成8年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の徳田小学校、煙山小学校及び矢巾東小学校の通学区域は、この規定にかかわらず平成16年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成23年9月2日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日において現に在学中の生徒は、この規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(令和5年1月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第2条関係)
(令5教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
学校名 | 行政区 |
徳田小学校 | 西徳田1区 西徳田2区 東徳田1区 東徳田2区 間野々 土橋 北郡山 南矢幅10区 |
煙山小学校 | 上赤林 下赤林 南昌 広宮沢1区 広宮沢2区 流通センター 城内 煙山 南煙山 矢次 新田1区 新田2区 南矢幅1区 南矢幅2区 南矢幅3区 南矢幅4区 南矢幅5区 南矢幅8区 南矢幅9区 |
不動小学校 | 南矢幅6区 南矢幅7区 和味 舘前 桜屋 岩清水 室岡 太田 白沢 |
矢巾東小学校 | 高田1区 高田2区 高田3区 藤沢1区 藤沢2区 下北 矢巾1区 矢巾2区 矢巾3区 |
矢巾中学校 | 西徳田1区 西徳田2区 東徳田1区 東徳田2区 間野々 土橋 北郡山 南煙山 新田2区 南矢幅1区 南矢幅2区 南矢幅3区 南矢幅4区 南矢幅5区 南矢幅6区 南矢幅7区 南矢幅8区 南矢幅9区 南矢幅10区 和味 舘前 桜屋 岩清水 室岡 太田 白沢 |
矢巾北中学校 | 高田1区 高田2区 高田3区 藤沢1区 藤沢2区 上赤林 下赤林 南昌 広宮沢1区 広宮沢2区 流通センター 城内 煙山 矢次 下北 新田1区 矢巾1区 矢巾2区 矢巾3区 |