○矢巾町教育支援委員会規則

昭和54年6月25日

教委規則第4号

注 平成26年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 教育上特別な支援を必要とする児童、生徒等(以下「児童生徒等」という。)に対し適切な教育支援を行うため、矢巾町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(平30教委規則1・一部改正)

(所掌事項)

第2条 支援委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒等の障害の種類及び障害の程度に応じた就学先及び教育上必要な支援の内容についての調査審議に関すること。

(2) その他児童生徒等に対し適切な教育支援を行うため必要な事項に関すること。

(平30教委規則1・一部改正)

(組織)

第3条 支援委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 知識経験を有する者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(平30教委規則1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 支援委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平26教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(調査員)

第6条 支援委員会に専門的事項を調査させるため調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(平26教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(会議)

第7条 支援委員会は、教育長が招集する。

(平26教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(緊急事項)

第8条 第2条に規定している事項について、緊急に処理する必要があると認められる案件が生じた場合は、支援委員会は、当該事項について委員長に委任するものとする。

2 委員長は、前項の規定により処理した場合は、次の会議において支援委員会に報告しなければならない。

(平26教委規則3・追加、平30教委規則1・一部改正)

(庶務)

第9条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平26教委規則3・旧第8条繰下、平30教委規則1・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平26教委規則3・旧第9条繰下、平30教委規則1・一部改正)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成8年4月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成30年3月2日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の矢巾町就学指導委員会規則第3条の規定による矢巾町就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の矢巾町教育支援委員会規則第3条の規定による支援委員会の委員に委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、そのみなされる者の任期は、同規則第4条の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

矢巾町教育支援委員会規則

昭和54年6月25日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年6月25日 教育委員会規則第4号
平成8年4月25日 教育委員会規則第5号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年4月25日 教育委員会規則第3号
平成30年3月2日 教育委員会規則第1号