○矢巾町立学校施設の使用料に関する条例

昭和55年3月18日

条例第5号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、矢巾町立学校施設の目的外の使用に係る使用料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 学校施設の使用を許可された者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。ただし、入場料等を徴収せず、かつ営利を目的としないときに限る。

(1) 教育委員会と共催あるいは教育委員会が後援賛助した教育活動を行うとき。

(2) その他町長が行政上の必要又は特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事情により使用できなかったとき。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 矢巾町公立学校施設の使用料に関する条例(昭和31年矢巾村条例第1号)は、廃止する。

附則(平成元年3月14日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月24日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月27日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月25日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月19日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月20日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月13日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町立学校施設の使用料に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平25条例25・全改、令元条例7・一部改正)

矢巾町立学校施設使用料

区分

使用区分

使用料

(1時間までごとに)

摘要

教室


110円


屋内運動場

昼

110円

矢巾東小学校、矢巾中学校及び矢巾北中学校の場合

半面110円 全面210円

夜

320円

矢巾東小学校、矢巾中学校及び矢巾北中学校の場合

半面320円 全面630円

柔道場

昼

110円


夜

310円


剣道場

昼

110円


夜

310円


屋外運動場

小学校


350円


中学校


430円


テニスコート

中学校


210円

1面当たり

備考

1 この表において「昼」とは、午前8時から午後6時までとし、「夜」とは、昼の時間を除く午後9時までとする。

2 屋外運動場及びテニスコートの使用時間は、午前5時から午後6時までとする。

3 暖房を使用する場合は、実費を基準として町長が定める額を別に暖房料として徴収する。

4 町外居住者(法人又は団体にあっては、事務所の所在地が町外であるもの)が使用する場合の使用料の額は、この表の使用料の3倍に相当する額とする。

矢巾町立学校施設の使用料に関する条例

昭和55年3月18日 条例第5号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和55年3月18日 条例第5号
◇ 平成元年3月14日 条例第22号
◇ 平成5年3月24日 条例第16号
◇ 平成8年3月27日 条例第10号
◇ 平成10年3月25日 条例第14号
◇ 平成15年12月19日 条例第28号
◇ 平成23年6月20日 条例第10号
◇ 平成25年12月13日 条例第25号
◇ 令和元年6月7日 条例第7号