○矢巾町立学校水泳プール管理運営規則

昭和42年7月13日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、矢巾町立学校水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 プールの維持管理及び運営は、当該学校長がその責めに任じ、児童、生徒の健康増進、体力の向上に努めなければならない。

(プールの使用)

第3条 プールの使用は、あらかじめ当該学校長が定める使用計画書により行い、使用期間は、毎年7月15日から8月末日までとする。ただし、当該学校長が必要と認めたときはこの限りでない。

2 当該学校以外の児童、生徒その他一般団体の使用は禁止する。ただし、当該学校長が必要と認めたときは、別に定める様式により町教育長の許可を受けてそれぞれ責任者を定めて使用させることができる。

3 次の各号の一に該当する者は、使用できない。

(1) 高熱の者

(2) 下痢、頭痛、腹痛、皮ふ病、その他諸病にかかっている者

(3) その他当該学校長において不適当と認められる者

(当番の組織、任務)

第4条 プールを使用する者は、必ず可泳者1人を含む2人1組のプール当番をおき、プールの巡視を行い、危険の防止、プールの保全、衛生、風紀等に注意し、児童生徒等の水泳時間中指導監督及び使用後の後始末、異常の有無の点検をしなければならない。

(衛生)

第5条 プールを使用する者は、当番の指示に従い、プールを常に清潔にし、衛生的に保たなければならない。

(記録)

第6条 当該学校は、第3条の規定するプール使用計画書に基づき、プール使用日誌を備え使用月日、時間、児童、生徒数その他必要な事項を記録しなければならない。

(事故防止、事故発生の場合における処置)

第7条 プール使用上の注意事項は、厳守しなければならない。

2 プールにおいて溺者事故等の発生したる場合は、当番等は直ちに応急処置を施すとともに、速やかに当該学校長に報告し、医師、教育委員会、家族等に連絡し、その指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 その他必要な事項は、当該学校長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

矢巾町立学校水泳プール管理運営規則

昭和42年7月13日 教育委員会規則第1号

(昭和42年7月13日施行)