○矢巾町私立幼稚園整備事業並びに運営補助金交付要綱
昭和56年3月23日
告示第26号
(趣旨)
第1 本町における幼児教育の充実振興を図り教育の向上を期するため、本町内の私立幼稚園の整備事業並びに運営に要する経費に対し予算の範囲内で、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するものとする。
(補助の交付の対象及び補助金の額)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業及び補助金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新増築の場合
新たに設置新築又は既設に増築の場合は、国の補助額に県の補助額を加えた額の6分の1以内を補助金の額とする。
(2) 運営費の場合
就園児数及び運営内容の実態等により補助金の額を決定し補助する。
(補助の申請)
附則
この告示は、昭和56年3月23日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3関係)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)