○矢巾町社会教育委員の定数及び任期に関する条例
昭和30年5月25日
条例第29号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、矢巾町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに知識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(平26条例15・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員は、その事情により任期中といえどもこれを解嘱することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月5日条例第15号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。