○矢巾町立公民館条例

昭和41年6月28日

条例第16号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条及び第24条の規定に基づき、矢巾町における教育、学術及び文化を振興し、住民の福祉を図るため、公民館の設置、管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公民館を次のとおり設置する。

名称

位置

矢巾町公民館

矢巾町大字南矢幅第13地割123番地

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な事務職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに知識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の定数は、20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(公民館の施設の使用)

第5条 公民館の施設(設備を含む。以下同じ。)は、公民館事業に支障のない場合に限り使用させることができる。

(使用の許可)

第6条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合には使用の許可を与えた場合においても使用を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、町はその責を負わない。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用禁止)

第8条 次の各号の一に該当するときは使用を禁止する。

(1) 喧騒にわたり風紀を乱し、又は公安を害するおそれのある行為

(2) 法第23条の規定による公民館の運営方針に反するおそれのある行為

(使用料)

第9条 公民館施設の使用許可を受けた者は、使用前に使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(平27条例32・全改)

(損害賠償)

第11条 使用者が自己の責めに帰すべき事由によって施設備品等を汚損し、又は破損したときは教育委員会の指示に従ってこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 矢巾町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和34年矢巾村条例第10号)は、廃止する。

(昭和51年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成24年2月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の矢巾町立公民館条例第10条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町立公民館条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25条例21・全改、令元条例3・一部改正)

矢巾町公民館の使用時間及び使用料

時間

室名

9時から17時まで

(1時間までごとに)

17時から21時30分まで

(1時間までごとに)

会議室

280円

380円

美術工芸室

410円

490円

創作活動室

410円

490円

ギャラリー

90円

130円

第1研修室

540円

760円

第2研修室

430円

630円

第3研修室

770円

1,070円

第4研修室

590円

860円

日本間(和室)

200円

270円

第1講座室(和室)

640円

920円

第2講座室(和室)

370円

540円

幼児室

120円

170円

視聴覚室

840円

1,070円

暗室

70円

100円

調理室

220円

300円

大研修室

3,290円

4,860円

備考 冷暖房を使用する場合においては、使用料の30%の額を加算して徴収する。ただし、10円に満たない金額については、切り上げるものとする。

矢巾町立公民館条例

昭和41年6月28日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年6月28日 条例第16号
昭和51年3月19日 条例第13号
昭和52年3月14日 条例第19号
昭和53年3月10日 条例第14号
昭和55年3月18日 条例第9号
昭和63年3月24日 条例第4号
平成元年3月14日 条例第23号
平成5年3月24日 条例第17号
平成9年3月27日 条例第24号
平成12年1月31日 条例第1号
平成24年2月27日 条例第4号
平成25年12月13日 条例第21号
平成27年12月8日 条例第32号
令和元年6月7日 条例第3号
令和元年12月5日 条例第39号
令和6年2月19日 条例第16号