○矢巾町公民館図書管理運営規則
昭和44年5月15日
教委規則第13号
注 平成28年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、矢巾町公民館図書(以下「図書」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28教委規則15・一部改正)
(設置場所)
第2条 図書は、矢巾町活動交流センター内の矢巾町図書センター(以下「図書センター」という。)に置く。
(平28教委規則15・追加)
(閲覧の方法)
第3条 図書を一般に供するには、次の方法による。
(1) 図書センター内における閲覧(以下「館内閲覧」という。)
(2) 貸出による閲覧(以下「館外貸出」という。)
(平28教委規則15・旧第2条繰下・一部改正)
(館内閲覧の時間)
第4条 館内閲覧の時間は、図書センターの休館日を除き午前9時から午後7時までとする。
(平28教委規則15・旧第3条繰下・一部改正)
(館外貸出)
第5条 館外貸出の数量及び貸出期間は、別表のとおりとする。
(平28教委規則15・旧第4条繰下)
(図書の閲覧料)
第6条 図書の閲覧は、すべて無料とする。ただし、亡失又は汚損した場合は、現品又は相当金額を弁償させることができる。
(平28教委規則15・旧第5条繰下)
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平28教委規則15・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月9日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月23日教委規則第4号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日教委規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平28教委規則15・一部改正)
貸出対象 | 貸出最高冊数 | 貸出期間 |
個人 | 10冊 | 15日 |
団体 | 30冊 | 30日 |