○矢巾町公民館図書管理運営規則

昭和44年5月15日

教委規則第13号

注 平成28年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、矢巾町公民館図書(以下「図書」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平28教委規則15・一部改正)

(設置場所)

第2条 図書は、矢巾町活動交流センター内の矢巾町図書センター(以下「図書センター」という。)に置く。

(平28教委規則15・追加)

(閲覧の方法)

第3条 図書を一般に供するには、次の方法による。

(1) 図書センター内における閲覧(以下「館内閲覧」という。)

(2) 貸出による閲覧(以下「館外貸出」という。)

(平28教委規則15・旧第2条繰下・一部改正)

(館内閲覧の時間)

第4条 館内閲覧の時間は、図書センターの休館日を除き午前9時から午後7時までとする。

(平28教委規則15・旧第3条繰下・一部改正)

(館外貸出)

第5条 館外貸出の数量及び貸出期間は、別表のとおりとする。

(平28教委規則15・旧第4条繰下)

(図書の閲覧料)

第6条 図書の閲覧は、すべて無料とする。ただし、亡失又は汚損した場合は、現品又は相当金額を弁償させることができる。

(平28教委規則15・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28教委規則15・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月9日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年8月23日教委規則第4号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成28年2月29日教委規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平28教委規則15・一部改正)

貸出対象

貸出最高冊数

貸出期間

個人

10冊

15日

団体

30冊

30日

矢巾町公民館図書管理運営規則

昭和44年5月15日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年5月15日 教育委員会規則第13号
昭和63年3月9日 教育委員会規則第3号
平成14年8月23日 教育委員会規則第4号
平成28年2月29日 教育委員会規則第15号