○矢巾町文化会館条例

平成元年12月25日

条例第34号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、町民の芸術文化の振興を図り、教養を高め、もって福祉の増進に寄与するため、矢巾町文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 文化会館を次のとおり設置する。

名称 矢巾町文化会館

位置 矢巾町大字南矢幅第13地割123番地

(管理)

第3条 文化会館は、教育委員会(指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、指定管理者。以下第7条第8条第13条及び第14条において同じ。)がこれを管理する。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(職員)

第4条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者が指定されたときは、この限りでない。

(休館日)

第5条 文化会館の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 教育委員会(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用時間)

第6条 文化会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用の許可)

第7条 文化会館を使用しようとする者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、文化会館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損、損傷又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の管理上適当でないと認めたとき。

3 教育委員会は、文化会館の管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用の停止又は取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は許可を取り消し、及び行為の中止、原状の回復又は文化会館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 文化会館の管理上必要があると認めたとき。

(5) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(行為の禁止)

第9条 文化会館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損、損傷又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、付属の設備を使用する使用者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

3 第1項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。ただし、前項に規定する使用料は、規則で定める日までに徴収することができる。

(利用料金)

第11条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条第1項別表に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第7条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条に規定する使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条において同じ。)を減額又は免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(平27条例32・一部改正)

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第4号又は第5号の規定に基づき教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(損害賠償等)

第14条 使用者は施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(文化会館運営委員会)

第15条 文化会館の運営に関し、必要な事項を審議するため、文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の定数は15人以内とし、知識経験者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(指定管理者の業務)

第16条 文化会館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条第2項の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。

(2) 第6条ただし書の規定に基づき、使用時間を変更すること。

(3) 第7条第1項の許可を行うこと。

(4) 第7条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(5) 第7条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。

(6) 第8条の規定に基づき、第7条第1項の許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは使用の停止を命ずること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第25号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日

(経過措置)

6 第7条の規定による改正後の矢巾町文化会館条例第12条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町文化会館条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平25条例28・令元条例10・一部改正)

矢巾町文化会館の使用時間及び使用料

区分

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から21時30分まで

ホール

入場料を徴収しない場合

土曜日、日曜日及び休日

8,180円

14,780円

16,980円

その他の日

7,650円

11,000円

14,780円

500円未満の入場料を徴収する場合

土曜日、日曜日及び休日

9,330円

16,980円

21,380円

その他の日

8,180円

14,780円

18,130円

500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日、日曜日及び休日

11,000円

18,130円

22,530円

その他の日

8,180円

15,930円

19,180円

1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日、日曜日及び休日

13,730円

19,180円

26,400円

その他の日

10,380円

16,980円

20,330円

2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日、日曜日及び休日

14,780円

20,330円

27,450円

その他の日

10,380円

18,130円

21,380円

3,000円以上4,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日、日曜日及び休日

15,930円

21,380円

28,600円

その他の日

12,580円

19,180円

22,530円

4,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合

土曜日、日曜日及び休日

16,980円

22,530円

29,650円

その他の日

12,580円

20,330円

23,580円

5,000円以上の入場料を徴収する場合

土曜日、日曜日及び休日

19,180円

24,730円

31,850円

その他の日

14,780円

22,530円

25,780円

リハーサル室

1,880円

2,520円

3,190円

楽屋1

390円

500円

660円

楽屋2

340円

440円

560円

楽屋3

1,320円

1,760円

2,200円

楽屋4

1,000円

1,320円

1,660円

シャワー室

340円

340円

340円

主催者控室

280円

280円

500円

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場料の対価として徴収する金額をいう。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、ホールを準備、撤去若しくは練習のため使用する場合の使用料は、入場料を徴収しない場合の使用料の額の2分の1とする。

3 使用時間が9時から17時まで又は21時30分まで、12時から21時30分までの使用料は通算とする。

4 使用時間がこの区分に定める使用時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。

5 この表に定める使用時間以外にやむを得ず使用する場合の使用料は、次の使用料の額を時間計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(1) 使用時間が午前9時以前の場合には、9時から12時までの使用料の額

(2) 21時30分以降の場合には、17時から21時30分までの使用料に100分の150を乗じて得た使用料の額

6 ホールを使用する場合において入場料の額に段階があるときは、最高の入場料の額をもってこの表の入場料の額とする。

7 入場料を徴収しないが営利宣伝、その他これに類する目的で使用する場合は、2,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。

8 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

矢巾町文化会館条例

平成元年12月25日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)