○矢巾町スポーツ推進審議会条例
平成8年3月27日
条例第3号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、矢巾町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) スポーツ推進施策の方針に関すること。
(2) スポーツ推進計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ推進施策上必要と認める事項に関すること。
(定数)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令元条例39・令6条例16・一部改正)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の矢巾町スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定による矢巾町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条に規定する審議会の委員とみなす。この場合において、そのみなされる者の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。
附則(令和元年12月5日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。