○矢巾町総合グラウンド設置及び管理等に関する条例

昭和47年12月26日

条例第10号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、体育の普及振興をはかるため、矢巾町総合グラウンド(以下「グラウンド」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢巾町総合グラウンド

矢巾町大字煙山第6地割152番地

(管理)

第3条 グラウンドは、教育委員会がこれを管理する。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用の許可)

第4条 グラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、グラウンドの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用料)

第5条 グラウンドの使用者は、使用許可を受けると同時に別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 他の地方公共団体又は町内の体育団体が体育事業に使用するとき。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するとき。

(3) その他町長が公益上特別な理由があると認めるとき。

(平27条例32・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 前納した使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合に限り、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 不可抗力に依り使用できないとき。

(2) 使用の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て教育委員会が正当であると認めたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 グラウンドにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備を汚損し、又は亡失すること。

(2) 木、植物の採取又は損傷すること。

(3) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用の許可の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) いつわりその他の不正手段により第4条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。

(3) グラウンドの管理上必要があると認めたとき。

(4) その他、公益上やむを得ないと認めたとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示により原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用後の措置)

第11条 使用者は、グラウンドの使用を終わったとき、又は第9条により使用許可を取り消されたときは、教育委員会の指示に従いグラウンドを整備し、特別な設備をなしたときは、これを原形に復して返還しなければならない。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用権の譲渡禁止等)

第12条 使用者は、グラウンド使用の権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第28号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日条例第19号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の矢巾町総合グラウンド設置及び管理等に関する条例第6条の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町総合グラウンド設置及び管理等に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例22・令元条例4・一部改正)

グラウンド使用料

グラウンド名

グラウンド施設名

使用の区分

単位

使用料

児童・生徒

学生・一般

矢巾町総合グラウンド

野球場

土曜日、日曜日及び休日

1時間までごとに

430円

1,790円

上記以外の日

430円

1,370円

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び3日をいう。

矢巾町総合グラウンド設置及び管理等に関する条例

昭和47年12月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年12月26日 条例第10号
昭和50年9月30日 条例第28号
昭和53年3月10日 条例第13号
昭和54年3月12日 条例第19号
昭和55年3月18日 条例第14号
昭和57年3月17日 条例第16号
平成元年3月14日 条例第25号
平成9年3月27日 条例第13号
平成10年3月25日 条例第12号
平成18年3月3日 条例第13号
平成24年2月27日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第22号
平成27年12月8日 条例第32号
令和元年6月7日 条例第4号
令和元年12月5日 条例第39号
令和6年2月19日 条例第16号