○学校施設の開放に関する規則

昭和51年3月12日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校施設の開放 住民のスポーツ・レクリエーション活動の場及び子どもの遊び場の確保を図るため教育委員会の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館その他の体育施設を住民に開放し、その利用に供することをいう。

(2) スポーツの場開放 住民のスポーツ・レクリエーション活動の場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。

(3) 遊び場開放 子どもの遊び場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。

(開放校等の決定等)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、スポーツの場開放及び遊び場開放の別に、次の事項を決定し、公表するものとする。

(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)

(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)

(3) 開放する日及び時間

(開放施設の管理責任)

第4条 矢巾町立小中学校管理運営規則(昭和47年教育委員会規則第4号)第31条及び教育財産管理規則(昭和47年教育委員会規則第6号)第2条の規定にかかわらず、開放校の校長は教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(管理指導員)

第5条 開放校ごとに管理指導員を置くものとする。

2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止及び安全の確保並びに利用者に対するスポーツ、レクリエーションその他の指導にあたるものとする。

(団体利用)

第6条 開放施設を団体利用(開放施設の全部又は一部を専ら団体で行うスポーツ、レクリエーション活動に利用することをいう。)しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに、別記様式による開放施設団体利用申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第7条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒をすること。

(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(利用の停止等)

第8条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理指導員の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることがある。

2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止若しくは開放校からの退去を命ずることがある。

(利用者の賠償責任)

第9条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届出なければならない。

2 利用者は、故意又は過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

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学校施設の開放に関する規則

昭和51年3月12日 教育委員会規則第2号

(昭和51年3月12日施行)