○矢巾町立学校施設の使用に関する規則

平成8年3月19日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 学校施設の使用時間は、午前8時から午後9時までとし、屋外運動場及びテニスコートにあっては、午前5時からとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することがある。

3 教育委員会は、第1項の許可をしたときは、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の停止又は取消し)

第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用の停止又は許可を取り消すことができる。

(1) この規則又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 学校施設の管理上必要があると認めるとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用者の義務)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者は、学校施設の使用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用施設内の秩序を保つこと。

(2) 使用施設内の管理に留意すること。

(3) 使用を終えたとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、職員の指示に従って、速やかに整理整とんをすること。

(4) 施設の管理上必要な指示に従うこと。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により学校施設を損傷し、又は亡失した者は、教育委員会の指示するところにより原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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矢巾町立学校施設の使用に関する規則

平成8年3月19日 教育委員会規則第2号

(平成8年3月19日施行)