○矢巾町立学校施設の使用に関する規則
平成8年3月19日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 学校施設の使用時間は、午前8時から午後9時までとし、屋外運動場及びテニスコートにあっては、午前5時からとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、学校施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することがある。
(使用の停止又は取消し)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用の停止又は許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 学校施設の管理上必要があると認めるとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用者の義務)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者は、学校施設の使用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用施設内の秩序を保つこと。
(2) 使用施設内の管理に留意すること。
(3) 使用を終えたとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、職員の指示に従って、速やかに整理整とんをすること。
(4) 施設の管理上必要な指示に従うこと。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により学校施設を損傷し、又は亡失した者は、教育委員会の指示するところにより原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。