○矢巾町歴史民俗資料館条例

昭和57年7月6日

条例第24号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町内文化遺産の保存を図り、もって展示を行い、学術的、文化的な内容を広く町民に公開し、町民の文化の向上とふるさと意識の高揚を図るため、矢巾町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 矢巾町歴史民俗資料館

位置 矢巾町大字西徳田第3地割188番地2

(管理)

第3条 資料館は、教育委員会がこれを管理する。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(職員)

第4条 資料館には、館長その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 資料館に入館しようとする者は、入館料を納付しなければならない。

2 入館料は1人1回につき、別表に定める額とする。

(入館料の免除)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館料を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が入館するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

(平27条例32・一部改正)

(使用の許可)

第7条 資料館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、資料館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(使用の停止又は取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において特に必要があると認めたとき。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(資料館運営審議会)

第9条 資料館の運営に関し、必要な事項を調査審議するため、資料館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の定数は5人以内とし、知識経験者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例39・令6条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び第5条の規定 平成28年2月1日

(令和元年12月5日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例26・一部改正)

区分

個人

団体

児童・生徒

60円

50円

一般(大学生を含む)

160円

130円

備考 団体とは10人以上をいう。

矢巾町歴史民俗資料館条例

昭和57年7月6日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年7月6日 条例第24号
昭和62年3月30日 条例第10号
平成25年12月13日 条例第26号
平成27年12月8日 条例第32号
令和元年12月5日 条例第39号
令和6年2月19日 条例第16号