○矢巾町郷土文化資料出版物奨励補助金交付要綱
昭和59年2月27日
告示第7号
(趣旨)
第1 矢巾町の歴史的資料及び文化的資料の出版物の奨励を図り、ふるさとを愛する精神の高揚と地域の生活文化の向上に資するため、出版者に対し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助金の交付の対象は、資料の出版に要する経費(以下「事業費」という。)とし、補助率は当該事業費の5分の1以内とする。ただし、限度額を10万円とする。
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
附則
この告示は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4関係)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)