○矢巾町民生連絡員に関する規則

昭和52年3月14日

規則第10号

注 平成25年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、民生児童事務の運営を円滑にし、もって町民の福祉助長を図るため設置する民生連絡員について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 民生連絡員の担当行政区及び人数は、別表のとおりとする。

2 専門的な児童福祉の向上を図るため、町内全域を担当する民生連絡員(主任児童委員)3人を置く。

3 民生連絡員が職務遂行するに必要な連絡、協調及び統制するため、会長及び副会長を置く。

(職務)

第3条 民生連絡員は、町長の総括指揮を受け、次の事項を処理するものとする。

(1) 町長が必要と認める民生児童事務に関すること。

(2) 担当行政区内の連絡調整に関すること。

(委嘱)

第4条 民生連絡員は、担当行政区内から町長が委嘱する。

(任期)

第5条 民生連絡員の任期は、3年とする。ただし、欠員の補充により委嘱された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元規則5・旧第8条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に民生連絡員の職にある者は、この規則第4条の規定により委嘱されたものとみなし、この任期は、第5条の規定にかかわらず昭和52年11月30日までとする。

(昭和55年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月1日規則第18号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第18号)

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和63年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月29日規則第12号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成4年3月23日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月27日規則第19号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行し、第2条第1項に後段を加える改正規定は、平成6年1月1日から適用する。

2 この規則による改正後の担当行政区は、この規定にかかわらず平成7年11月30日までは、なお従前の例による。

(平成8年3月27日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日規則第35号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成13年9月26日規則第33号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年9月8日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第35号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年11月14日規則第54号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第5号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則54・全改、令元規則5・令6規則9・一部改正)

担当行政区

人数

高田1区

2

高田2区

2

高田3区

2

藤沢1区 藤沢2区

3

西徳田1区

2

西徳田2区

1

東徳田1区 南矢幅10区

1

東徳田2区

1

間野々

1

土橋

1

北郡山

1

上赤林

1

下赤林

1

南昌

1

広宮沢1区

1

広宮沢2区

1

流通センター

1

城内 南煙山

1

煙山

1

矢次

1

下北

1

新田1区

2

新田2区

1

矢巾1区

1

矢巾2区

1

矢巾3区

2

南矢幅1区

1

南矢幅2区 南矢幅8区 南矢幅9区

3

南矢幅3区

1

南矢幅4区

1

南矢幅5区

1

南矢幅6区

1

南矢幅7区

1

和味

1

舘前

1

桜屋

1

岩清水

1

室岡

1

太田

1

白沢

1

合計

50

矢巾町民生連絡員に関する規則

昭和52年3月14日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年3月14日 規則第10号
昭和55年12月25日 規則第18号
昭和56年6月30日 規則第17号
昭和58年12月1日 規則第18号
昭和61年9月1日 規則第18号
昭和63年1月8日 規則第1号
平成元年11月29日 規則第12号
平成4年3月23日 規則第9号
平成4年11月27日 規則第19号
平成6年3月25日 規則第9号
平成8年3月27日 規則第15号
平成10年9月24日 規則第35号
平成11年3月25日 規則第6号
平成13年9月26日 規則第33号
平成22年11月25日 規則第19号
平成23年9月8日 規則第12号
平成25年11月29日 規則第35号
平成28年11月14日 規則第54号
令和元年6月27日 規則第5号
令和6年3月1日 規則第9号