○矢巾町民生連絡員に関する規則
昭和52年3月14日
規則第10号
注 平成25年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、民生児童事務の運営を円滑にし、もって町民の福祉助長を図るため設置する民生連絡員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 民生連絡員の担当行政区及び人数は、別表のとおりとする。
2 専門的な児童福祉の向上を図るため、町内全域を担当する民生連絡員(主任児童委員)3人を置く。
3 民生連絡員が職務遂行するに必要な連絡、協調及び統制するため、会長及び副会長を置く。
(職務)
第3条 民生連絡員は、町長の総括指揮を受け、次の事項を処理するものとする。
(1) 町長が必要と認める民生児童事務に関すること。
(2) 担当行政区内の連絡調整に関すること。
(委嘱)
第4条 民生連絡員は、担当行政区内から町長が委嘱する。
(任期)
第5条 民生連絡員の任期は、3年とする。ただし、欠員の補充により委嘱された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令元規則5・旧第8条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月1日規則第18号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和61年9月1日規則第18号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(昭和63年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月29日規則第12号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月27日規則第19号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第9号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行し、第2条第1項に後段を加える改正規定は、平成6年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の担当行政区は、この規定にかかわらず平成7年11月30日までは、なお従前の例による。
附則(平成8年3月27日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日規則第35号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成13年9月26日規則第33号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日規則第19号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第35号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日規則第54号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第5号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則54・全改、令元規則5・令6規則9・一部改正)
担当行政区 | 人数 |
高田1区 | 2 |
高田2区 | 2 |
高田3区 | 2 |
藤沢1区 藤沢2区 | 3 |
西徳田1区 | 2 |
西徳田2区 | 1 |
東徳田1区 南矢幅10区 | 1 |
東徳田2区 | 1 |
間野々 | 1 |
土橋 | 1 |
北郡山 | 1 |
上赤林 | 1 |
下赤林 | 1 |
南昌 | 1 |
広宮沢1区 | 1 |
広宮沢2区 | 1 |
流通センター | 1 |
城内 南煙山 | 1 |
煙山 | 1 |
矢次 | 1 |
下北 | 1 |
新田1区 | 2 |
新田2区 | 1 |
矢巾1区 | 1 |
矢巾2区 | 1 |
矢巾3区 | 2 |
南矢幅1区 | 1 |
南矢幅2区 南矢幅8区 南矢幅9区 | 3 |
南矢幅3区 | 1 |
南矢幅4区 | 1 |
南矢幅5区 | 1 |
南矢幅6区 | 1 |
南矢幅7区 | 1 |
和味 | 1 |
舘前 | 1 |
桜屋 | 1 |
岩清水 | 1 |
室岡 | 1 |
太田 | 1 |
白沢 | 1 |
合計 | 50 |