○矢巾町保健福祉交流センター条例
平成7年3月16日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、矢巾町の保健活動を総合的に推進し、町民の健康保持増進を図り、また、高齢者及び身体障害者等に対するサービスの提供、各種福祉団体の育成及び各種福祉情報の提供等を積極的に行い、町民の福祉の増進と福祉意識の醸成を図るとともに、町民の相互理解と交流の活発化を推進し、もってノーマライゼーションの理念の普及高揚に資するため、矢巾町保健福祉交流センター(以下「交流センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
矢巾町保健福祉交流センター | 矢巾町大字南矢幅第14地割78番地 |
(職員)
第2条 交流センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用許可)
第3条 交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他交流センターの管理及び運営上適当でないと認めたとき。
3 町長は、管理上必要があると認めるときは、許可事項に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、若しくは変更又は使用を停止することができる。この場合において、使用を取り消され、又は停止させられた者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 交流センターの管理及び運営上に支障が生じたとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償)
第5条 使用者は、施設又は設備を汚損し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第13号で平成7年7月1日から施行)