○矢巾町国民保養センター設置条例

平成10年3月25日

条例第7号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

矢巾町国民保養センター設置条例(昭和44年矢巾町条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の観光振興並びに町民の健康増進及び介護予防を図るとともに、健全なレクリエーションの場を提供するため、矢巾町介護予防拠点施設高齢者活動センター(65歳以上の者の健康保持及び介護予防に資する施設をいう。以下「高齢者活動センター」という。)、矢巾町屋内ゲートボール場及び矢巾町屋外ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を付設する矢巾町国民保養センター(源泉を含む。以下「保養センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

矢巾町国民保養センター

矢巾町大字煙山第1地割5番地5、9番地3

矢巾町介護予防拠点施設高齢者活動センター

矢巾町大字煙山第1地割57番地7

矢巾町屋内ゲートボール場

矢巾町大字煙山第2地割94番地3

矢巾町屋外ゲートボール場

矢巾町大字煙山第2地割81番地1

(平25条例36・令4条例27・一部改正)

(職員)

第2条 保養センターに管理人その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、この限りでない。

(休業日)

第3条 保養センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。以下第4条から第6条まで及び第13条において同じ。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第3火曜日

(2) 12月31日から翌年の1月2日まで

(使用時間)

第4条 保養センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日帰り保養施設

 個室 午前10時から午後3時まで

 入浴施設 午前10時から午後9時まで

(2) 宿泊保養施設 午後4時から翌日の午前10時まで

(3) 高齢者活動センター

 日帰り利用 午前10時から午後4時まで

 宿泊利用 午後4時から翌日の午前10時まで

(4) ゲートボール場 午前8時から午後9時まで

(平26条例19・一部改正)

(使用の許可)

第5条 保養センター、高齢者活動センター 及びゲートボール場を使用しようとする者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては「利用者」という。以下同じ。)という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 高齢者活動センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者で介護予防のため使用する者

(2) 町長が介護予防のため必要があると認めた者

(令4条例27・一部改正)

(使用の制限等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保養センター及び高齢者活動センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良なる風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 保護者等が同伴しない幼児

(3) 施設若しくは設備等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保養センター及び高齢者活動センターの管理上適当でないとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゲートボール場の使用を許可しないことができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ゲートボール場の管理上適当でないとき。

(源泉の給湯)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、源泉の給湯を行うことができる。

2 非常災害、施設の損傷等やむを得ない事情による給湯の制限及び停止のため、使用者に損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給湯設備工事の費用負担)

第8条 給湯設備工事に要する費用は、使用者の負担とする。

(施設使用料)

第9条 保養センター、高齢者活動センター及びゲートボール場を使用しようとするときは、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町内に住所を有する65歳以上の者の保養センター及び高齢者活動センター使用料(日帰り休憩料及び冷暖房料に限る。)並びにゲートボール場使用料は、無料とする。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めによらない理由で使用することができなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。

(令元条例19・令4条例27・一部改正)

(利用料金)

第10条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条別表に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第5条の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、第9条に規定する使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次項において同じ。)の全部又は一部を減免することができる。

2 前項に規定するもののほか、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が個人で使用(営利を目的とする場合を除く。)するときは、ゲートボール場使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平27条例32・全改)

(源泉使用料)

第12条 源泉の使用料は、別表第2に掲げる額とする。

(損害賠償等)

第13条 使用者は、施設若しくは設備等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の業務)

第14条 保養センター、高齢者活動センター及びゲートボール場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条ただし書の規定に基づき、臨時に開業し、又は休業すること。

(2) 第4条ただし書の規定に基づき、使用時間を変更すること。

(3) 第5条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第1項及び第2項各号の規定に基づき、使用の許可をしないこと。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保養センター、高齢者活動センター及びゲートボール場の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、町長に届け出なければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、保養センター、高齢者活動センター及びゲートボール場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第29号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月18日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年10月27日条例第19号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年12月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第2条、第4条、第6条から第10条までの規定 公布の日

(経過措置)

7 第8条の規定による改正後の矢巾町国民保養センター設置条例第11条第2項の規定は、平成28年2月1日以後に使用する場合における使用の許可について適用し、同日前に使用する場合における使用の許可については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町国民保養センター設置条例の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の矢巾町国民保養センター設置条例(次項及び第4項において「新条例」という)の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用する。

3 施行日の前日に町内に住所を有する60歳以上64歳以下の者の新条例第9条第1項ただし書及び別表第1第1項第1号及び第3号の適用については、65歳以上の者とみなす。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の矢巾町国民保養センター設置条例別表第1第1項第3号の規定により交付されている一般の入浴料回数券は、新条例別表第1第1項第3号の規定による一般の入浴料回数券とみなす。

別表第1(第9条関係)

(平25条例36・全改、平26条例19・令元条例19・令4条例27・一部改正)

1 保養センター及び高齢者活動センター使用料

(1) 宿泊料

区分

一般

(中学生以上)

小学生

幼児

(3歳以上)

備考

食事付

7,700円

(町内に住所を有する65歳以上の者は、5,500円)

5,800円

4,000円

朝食、夕食付き。ただし、特別企画(催事等。)として料理等を追加する場合、1人1泊当たり5,000円を限度として特別企画料金を追加料金として定めることができる。

素泊

4,500円

(町内に住所を有する65歳以上の者は、3,000円)

3,600円

2,300円


(2) 日帰り休憩料

区分

一般

(中学生以上)

小学生

幼児

(3歳以上)

備考

個室

210円

160円

140円

団体又は個人で使用した場合の1室1人1時間当たりの金額

(3) 入浴料

区分

一般

(中学生以上)

小学生

町内に住所を有する65歳以上の者

備考

入浴料

475円

235円

275円

一般の入浴料回数券(10回分)は4,200円とする。

(4) 冷暖房料

区分

料金

備考

日帰り

185円

1人分につき

(5) 寝具類貸付料

区分

料金

備考

布団・敷布

550円

1人分につき

毛布

330円

1人分につき

丹前

430円

1人分につき

丹前下

430円

1人分につき

備考 寝具類貸付料とは、日帰り利用者が保養センター及び高齢者活動センター備付の布団・敷布、毛布、丹前及び丹前下を使用した場合の料金をいう。

2 ゲートボール場使用料

区分

児童・生徒

学生・一般

備考

ゲートボール場使用料

1人1日につき 110円

1人1日につき 280円

暖房を使用する場合においては、実費を基準として町長が定める額を別に徴収する。

別表第2(第12条関係)

(平25条例36・全改、令元条例19・令4条例27・一部改正)

源泉使用料

区分

料金(1立方メートルにつき)

源泉使用料

加温給湯

865円

無加温給湯

190円

矢巾町国民保養センター設置条例

平成10年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成10年3月25日 条例第7号
平成11年3月25日 条例第12号
平成11年12月24日 条例第29号
平成13年3月5日 条例第8号
平成13年12月18日 条例第19号
平成14年12月24日 条例第25号
平成17年9月9日 条例第28号
平成23年12月16日 条例第21号
平成25年12月13日 条例第36号
平成26年10月27日 条例第19号
平成27年12月8日 条例第32号
令和元年6月7日 条例第19号
令和4年12月6日 条例第27号