○矢巾町国民保養センター管理運営規則
平成10年3月25日
規則第5号
注 平成26年11月から改正経過を注記した。
矢巾町国民保養センター管理運営規則(昭和44年矢巾町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町国民保養センター設置条例(平成10年矢巾町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、矢巾町介護予防拠点施設高齢者活動センター(以下「高齢者活動センター」という。)、矢巾町屋内ゲートボール場及び矢巾町屋外ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を付設する矢巾町国民保養センター(以下「保養センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 保養センター、高齢者活動センター及びゲートボール場の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用施設内の秩序を保つこと。
(2) 使用施設内の所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 使用者は、その使用を終えたときは、速やかに使用施設内を清掃し、火気等の取締り及び使用物品の整理整頓を行うこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) その他使用施設内の管理上必要な指示に従うこと。
(使用許可者の使用手続等)
第3条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用を許可された者(以下「使用許可者」という。)に対し、矢巾町国民保養センター使用者証(様式第1号。以下「使用者証」という。)を交付するものとする。
3 使用許可者は、管理人に対し、必要に応じて使用者証を提示しなければならない。
4 条例第11条第2項の規定に基づき、減免を受けようとする者は、管理人に次に掲げる手帳を提示しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(平28規則4・一部改正)
第4条 使用許可者で、10人以上の団体(以下「団体」という。)にあっては、その日前1月までに矢巾町国民保養センター使用許可申請書(様式第3号)を町長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)に提出しなければならない。
2 使用の許可を受けた団体は、矢巾町国民保養センター使用許可書(様式第4号)の交付を受け、これを管理人に提出しなければならない。
3 使用の許可を受けた団体が高齢者活動センターを使用できる時間は、午前10時から午後4時までの間とする。ただし、町長(指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者)が必要と認めるときは、この限りでない。
4 使用の許可を受けた団体に対し、自動車の運行を行う。ただし、次に掲げる日は運行しない。
(1) 毎月第3火曜日
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月6日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平26規則16・一部改正)
(給湯の申込)
第6条 給湯を受けようとする者は、給湯申込書(様式第6号)を提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、保養センター、高齢者活動センター及びゲートボール場の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第31号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定によりなされた手続その他の行為は、なおその効力を有する。
附則(平成26年11月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為は、なおその効力を有する。
附則(平成28年1月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による矢巾町国民保養センター管理運営規則の規定は、平成28年2月1日以降に使用する場合における使用の許可について適用する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26規則16・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(平26規則16・令3規則30・一部改正)
(平26規則16・一部改正)
(平26規則16・令3規則30・一部改正)