○矢巾町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成4年6月26日

条例第14号

注 平成29年2月から改正経過を注記した。

矢巾町家庭奉仕員派遣手数料条例(昭和58年矢巾町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、矢巾町が行うホームヘルパー(別に定めるところにより、老人であって、日常生活を営む上で支障がある者の介護を行う者をいう。以下同じ。)の派遣に対する手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29条例8・一部改正)

(手数料の徴収)

第2条 ホームヘルパーの派遣については、この条例の定めるところにより、ホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条の規定に基づく居宅介護サービス費の1割に相当する額とする。

(平29条例8・全改)

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の不徴収及び減免)

第5条 第2条の規定にかかわらず、ホームヘルパーの派遣を受けた世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯である場合又は当該世帯の主たる生計維持者に係る所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による前年の所得税の納付を要しなかった世帯である場合は、手数料を徴収しない。

2 町長は、第2条の規定にかかわらず、特に必要と認められる場合は、手数料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月29日条例第24号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第10号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第24号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第14号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第30号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 介護保険法施行時において、ホームヘルパーの派遣を受けていた老人で生計中心者が所得税非課税である場合の手数料は、第3条ただし書の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成15年6月30日までの間は、介護保険法第41条の規定に基づく居宅介護サービス費の3パーセントに、平成15年7月1日から平成17年3月31日までの間は6パーセントに相当する額とする。

(平成14年3月8日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

矢巾町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成4年6月26日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年6月26日 条例第14号
平成5年6月29日 条例第24号
平成6年6月30日 条例第10号
平成7年6月30日 条例第24号
平成8年6月28日 条例第14号
平成9年6月30日 条例第30号
平成12年3月30日 条例第23号
平成14年3月8日 条例第9号
平成15年3月5日 条例第3号
平成29年2月21日 条例第8号