○矢巾町高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱
平成8年3月27日
告示第11号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 要援護高齢者及び身体障がい者(以下「要援護高齢者等」という。)の自立と介護の負担軽減並びに在宅福祉の向上を図るため、要援護高齢者等の住宅の改善に要する経費に対して、予算の範囲以内で、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するものとする。
(定義)
第2 この告示において「要援護高齢者」とは、おおむね65歳以上の介護保険給付対象者をいう。
2 この告示において「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で障がいの級別が1級、2級又は3級に該当する者をいう。
(補助金の交付対象)
第3 第1に規定する経費は、町内における要援護高齢者等が居住する住宅のトイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要と認められる箇所)の改善、床面の段差の解消、手すりの設置など、要援護高齢者等の日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。
(1) 世帯の所得制限は、別表第1のとおりとする。
(2) 改善の内容が新築又は増築の場合(ただし、増築の場合にあっては、介護保険給付の支給対象となる改修費用が含まれる場合の増築を除く。)
(3) 賃貸住宅
(4) 過去に当該補助事業による補助金の交付を受けた世帯である場合
(5) 平成14年度以降に新築した住宅の改善(ただし、特別な場合を除く。)
3 補助金の交付の対象となる事業を行う者(以下「申請者」という。)は、町長の定める書類を提出しなければならない。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、第3に規定する経費の3分の2に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、補助1件につき40万円を限度とする。ただし、介護保険給付対象者の場合は、改善費の額から介護保険給付の支給限度基準額を控除した額の3分の2に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、80万円から当該支給限度基準額を控除した額の3分の2の額を上限とする。
(意見聴取)
第5 在宅福祉制度との連携に十分留意するため、居宅介護支援事業所等職員から意見を徴することができる。
2 事業内容の適正化を図るため、見積書等について設計技術者から意見を徴することができる。
(工事の着手)
第6 申請者は、工事に着手しようとするときは、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。
(実績報告書)
第7 申請者は、事業完了後速やかに改善実績書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(前金払)
(補助金交付申請の取下げ)
第9 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補助世帯台帳の整理)
(提出書類)
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日告示第57号)
この告示は、平成10年9月24日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日告示第43号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第71号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第116号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第110号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
区分 | 摘要 |
世帯 | 所得の範囲及びその額の計算方法については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第8条第2項から第4項までの規定において準用する同令第4条及び第5条の規定の例によるものとする。 (1) 要援護高齢者等の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第7条に定める額に35万円を加算した額以上である者 (2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその要援護高齢者等の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である者 |
別表第2(第11関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり |
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推進事業補助金交付申請書 | 第1号 | ||
改善計画書 | 第2号 | ||
収支予算書 | 第3号 | ||
(1) 世帯の前年の所得金額を証明する書類 |
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(2) 住宅改善の箇所を明らかにした図面 |
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(3) 経費の見積書 |
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(4) 現況の写真 |
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規則第6条の規定による書類 | 高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり |
| 変更の理由の生じた日から15日以内 |
推進事業変更(廃止)承認申請書 | 第4号 | ||
改善計画書 | 第2号 | ||
(1) 住宅改善の変更箇所を明らかにした図面 |
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(2) 変更経費の見積書 |
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規則第13条の規定による書類 | 高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり |
| 改善完了後15日以内又は3月31日までのいずれか早い日 |
推進事業補助金請求書 | 第5号 | ||
改善実績書 | 第2号 | ||
収支精算書 | 第3号 | ||
(1) 住宅改善後の写真 |
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(2) 住宅改善工事に係る請求書の写し |
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(平27告示116・一部改正)