○矢巾町青少年問題協議会設置条例
昭和39年12月25日
条例第24号
注 平成27年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、町長の附属機関として、矢巾町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員34人をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員 1人
(2) 副町長 1人
(3) 青少年関係課の職員 3人
(4) 教育委員 1人
(5) 教育長 1人
(6) 公民館長 1人
(7) 社会教育委員 1人
(8) 国又は県の青少年関係行政機関の長又は職員 5人
(9) 青少年関係団体の代表 2人
(10) 関係団体の代表 8人
(11) 民生委員(児童委員)保護司の代表 6人
(12) その他学識経験者 4人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。
2 協議会に委員の互選による副会長1人を置く。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、町長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。
(平27条例34・令元条例50・令6条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月5日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。