○矢巾町青少年育成委員設置要綱
昭和48年3月26日
告示第5号
(設置)
第1条 青少年の健全育成のための施策を推進するため、矢巾町青少年育成委員(以下「町青少年育成委員」という。)1人を置く。
(委嘱)
第2条 町青少年育成委員は、次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 矢巾町青少年問題協議会の委員であること。
(2) 多年にわたって青少年活動に尽力し、かつ、引き続きその活動が期待できる者
(3) 教育振興運動、新らしい岩手をつくる県民運動その他町内における青少年の健全育成運動に深い理解と熱意をもっている者
2 町青少年育成委員は、非常勤とし、任期は2年とする。
(職務)
第3条 町青少年育成員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の生活環境の保全と整備に関する関係機関、関係団体等に対し、必要に応じて助言及び提言をするほか、青少年育成組織との協調のもとに青少年団体の育成とその活動の助長を図ること。
(2) 町内における青少年活動の実践者の発掘とその養成に努めること。
(3) 保護補導及び防犯に関する関係機関、関係団体等との連携のもとに、青少年の非行防止対策を推進すること。
(秘密を守る義務)
第4条 町青少年育成委員は、その職務を遂行するに当たっては個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後においても、また同様とする。
(謝金)
第5条 町青少年育成委員に予算の範囲内で謝金を支給する。
附則
この告示は、昭和48年4月1日から施行する。