○矢巾町行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
平成10年12月25日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱票)
第2条 行旅病人、行旅死亡人又はその同伴者(以下「行旅病人等」という。)を救護し、又は取り扱ったときは、行旅病人等取扱票(様式第1号)を作成し、10年間保存するものとする。
(知事への通知)
第3条 法第3条又は第10条第1項の規定による岩手県知事(以下「知事」という。)に対する通知は、行旅病人等取扱通知書(様式第2号)によるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第4条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知をした被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第5条 町長は、外国人である行旅病人等に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第6条 被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第4条第1項の規定による通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、町長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が、指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
(知事への引取通知)
第8条 町長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又は明らかでないときその他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第9条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託して行うことができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第10条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、納入通知書に町が支弁した費用の計算書を添付して行うものとする。
(知事への請求)
第11条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した費用の弁償を知事に対して請求するものとする。
(公告期間)
第12条 法第9条の規定による公告をするときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第13条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第14条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、先にその遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合にあって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合は、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することのできる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が10万円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第15条 町長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、知事が定めるところによるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。