○矢巾町立保育所設置条例

昭和62年3月20日

条例第11号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

矢巾町立保育所設置条例(昭和36年矢巾村条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づく保育所を設置し、必要な事項を定める。

(平27条例9・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 前条の保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

矢巾町立煙山保育園

矢巾町大字上矢次第6地割45番地1

120人

(平27条例9・令6条例6・一部改正)

(職員)

第3条 保育園に園長その他必要な職員を置く。

(平27条例9・旧第4条繰上)

(保育料)

第4条 町長は、保育所に入所した児童の保護者から、保育の実施に要した費用について、別に定める保育料を徴収する。

(平27条例9・旧第5条繰上・一部改正)

(保育料の減額又は免除)

第5条 町長は、保育所に入所した児童の保護者が前条の保育料を負担することができないと認めたときはこれを減額し、又は免除することができる。

(平27条例9・旧第6条繰上・一部改正)

(委託)

第6条 町長は保育所に入所しようとする者が、地理的に不便なとき、又はその他止むを得ない理由により第2条に規定する保育所以外の法第35条第4項に規定する保育所(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所(以下「その他の保育所等」という。)に保育を委託して保護することが適当と認めたときは、その他の保育所等に委託することができる。

2 前2条の規定は、前項の規定によりその他の保育所等に委託した場合についても準用する。

(平27条例9・旧第7条繰上・一部改正、平28条例11・一部改正)

(委託費用)

第7条 前条第1項により、町長がその他の保育所等に保育を委託したときは、法第51条第1項第4号の規定により町がその保育の実施に要した費用を支弁する。

(平27条例9・旧第8条繰上・一部改正)

(事務報告等)

第8条 町長は、前条の規定によりその保育の実施に要した費用について、その適正を図るため、必要に応じ事務処理状況を報告させ、かつ、書類及び帳簿の提出を求め、又は実地について調査することができる。

(平27条例9・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例9・旧第10条繰上)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町立保育所設置条例

昭和62年3月20日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第11号
平成元年3月14日 条例第13号
平成10年3月25日 条例第8号
平成16年12月17日 条例第20号
平成17年12月16日 条例第34号
平成18年12月15日 条例第39号
平成27年2月24日 条例第9号
平成28年2月24日 条例第11号
令和6年2月19日 条例第6号