○矢巾町立保育所設置条例施行規則

昭和36年6月29日

規則第2号

注 平成25年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 矢巾町立保育所設置条例(昭和62年矢巾町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(保育料)

第2条 条例第4条の規定により保護者から徴収する保育料は、次による。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する児童以外の児童を入所させたときは、法第51条第1項第4号に規定する費用に準ずる額とする。

2 町長は、前項の額を変更したときは、保護者に通知しなければならない。

3 保育所に入所している児童(以下「入所児童」という。)が、月の途中において入所又は退所する場合は、第1項の額を日割りすることができる。この場合における保育料は、施行細則第8条の規定を準用して算定した額とする。

4 保護者は、前項により日割りを受けようとするときは、異動届(様式第3号)により園長を経由して町長に提出しなければならない。

5 町長は、第1項に定めるもののほか、保育等において提供される便宜に要する費用を保護者から徴収することができる。

(平27規則16・旧第3条繰上・一部改正、平28規則33・平31規則10・令元規則15・令5規則38・一部改正)

(保育料の減免)

第3条 町長は、条例第5条の規定により必要があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減免の取扱いについては、施行細則第9条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「保護者」と、「利用者負担額」とあるのは「保育料」と読み替えるものとする。

3 前項の規定に基づく保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号)にその理由を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、減免を適当と認めたときは保育料減免決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは保育料減免不承認通知書(様式第2号の2)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平28規則33・全改、令元規則15・一部改正)

(届出の義務)

第4条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動届(様式第3号)により速やかに園長を経由して町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 入所児童を退所させようとするとき。

(3) 疾病その他の事由により入所児童が1か月以上欠席するとき。

(4) 矢巾町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成26年矢巾町告示第96号)第10条第1項に規定する入所申請書に記載した内容に変更があったとき。

(5) その他町長が必要と認める事由が発生したとき。

(平27規則16・旧第5条繰上・一部改正、平28規則33・令5規則6・一部改正)

(保育の実施の解除又は停止)

第5条 町長は、保育の実施期間中の児童について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の保育を解除し、又は保育を停止することができる。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第2号から第10号までに規定する保育の必要性の基準に該当しなくなったとき。

(2) 入所児童が1か月以上無届で欠席したとき。

(3) 入所児童又はその同居人に流行性の疾病にり患し、他の入所児童等に感染のおそれがあるとき。

(4) 入所児童の疾病等により、保育所における保育が極めて困難と認められるとき。

(5) 保護者が保育上の指示に従わなかったとき。

(6) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により保育の実施を解除し、又は停止を決定したときは、当該児童の保護者に保育実施解除(停止)通知書(様式第4号)により通知するとともに、その写しを園長に送付するものとする。

(平27規則16・旧第6条繰上・一部改正、平28規則33・令元規則15・一部改正)

(休所日)

第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が保育上特に必要があると認めたときは、休所日においても保育することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(平27規則16・旧第7条繰上)

(保育時間)

第7条 子ども・子育て支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定を受けた同法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもについて保育所が行う保育時間は、休日を除き原則として次のとおりとする。ただし、町長が保育中特に必要があると認めたときは、休日保育又は保育時間を変更することができる。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1月当たり平均200時間を超えて275時間以下(1日当たり11時間以下に限る。)の保育時間を認定されたものに係る時間をいい、午前7時から午後6時までとする。

(2) 保育短時間 保育必要量として1月当たり平均200時間以下(1日当たり8時間以下に限る。)の保育時間を認定されたものに係る時間をいい、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(平27規則16・旧第8条繰上・一部改正、平28規則33・令5規則6・一部改正)

(保育料の納付)

第8条 保育料の納付は、町長が発行する納入通知書により毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 保護者があらかじめ全月にわたり欠席することを町長に届け出たときは、その月分に係る保育料は徴収しない。

(平27規則16・旧第9条繰上)

(委託)

第9条 町長が条例第6条第1項の規定によりその他の保育所に入所委託したときは、第2条から第5条までの規定を準用する。

(平27規則16・旧第10条繰上・一部改正、平28規則33・一部改正)

(委託費用)

第10条 その他の保育所の長は、入所委託に要する当該月の費用について、所定の書類を添え当月5日までに町長に請求するものとする。

2 前項により運営費の請求があったときは、町長は、その内容を審査し、適正と認めたときは当月10日までに支払うものとする。

(平27規則16・旧第11条繰上・一部改正、平28規則33・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和52年6月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年3月18日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年5月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第27号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月27日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日規則第34号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1保育所徴収金額表及び別表第2延長保育徴収金額表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第13号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

(平28規則33・全改)

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(平28規則33・全改)

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(平28規則33・追加)

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(平28規則33・全改)

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(平28規則33・全改)

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矢巾町立保育所設置条例施行規則

昭和36年6月29日 規則第2号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和36年6月29日 規則第2号
昭和52年6月3日 規則第21号
昭和55年3月18日 規則第5号
昭和55年6月18日 規則第10号
昭和60年3月22日 規則第9号
昭和61年12月26日 規則第20号
昭和62年3月30日 規則第5号
昭和63年1月8日 規則第2号
昭和63年7月1日 規則第12号
平成元年4月1日 規則第8号
平成2年4月1日 規則第10号
平成3年4月1日 規則第7号
平成4年4月23日 規則第15号
平成5年4月23日 規則第20号
平成6年5月9日 規則第18号
平成6年9月30日 規則第27号
平成7年6月30日 規則第18号
平成8年3月27日 規則第16号
平成8年4月26日 規則第17号
平成9年6月30日 規則第14号
平成10年4月1日 規則第26号
平成11年3月30日 規則第12号
平成11年12月24日 規則第23号
平成12年3月30日 規則第26号
平成12年3月30日 規則第49号
平成13年3月21日 規則第21号
平成14年4月1日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第14号
平成18年12月13日 規則第34号
平成19年4月1日 規則第47号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第26号
平成24年3月31日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第37号
平成26年4月1日 規則第7号
平成26年10月1日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第16号
平成28年3月28日 規則第33号
平成31年3月27日 規則第10号
令和元年9月5日 規則第15号
令和5年3月15日 規則第6号
令和5年12月1日 規則第38号