○矢巾町立保育所職員及び処務等に関する規則

昭和51年7月9日

規則第16号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

矢巾町立保育所職員及び処務等に関する規則(昭和36年矢巾村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 矢巾町立保育所(以下「保育所」という。)に勤務する職員及び処務等について必要な事項は、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 園長は、上司の命を受け、保育所の管理運営に当たるほか、処務をつかさどり職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、園の事務及び保育等業務を処理する。

3 保育士等は、上司の命を受け、入所児童の保育に当たるほか、処務に従事する。

(職務代行)

第3条 園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、副園長がその職務を代理する。

(報告)

第4条 園長は、次に掲げる事項について、町長に報告しなければならない。

(1) 当月の業務計画(前月20日までに)

2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。

(平26規則1・旧第5条繰上)

(備付台帳)

第5条 保育所には、次に掲げる簿冊を備えつけなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 出勤簿

(3) 児童保護台帳

(4) 児童健康診断票綴

(5) 児童出席簿

(6) 児童入退所名簿

(7) 保育日誌

(8) 給食日誌

(9) 給食物品受払簿

(10) 備品台帳

(11) 日誌

(12) 前各号のほか、町長が特に必要あると認めるもの

(平26規則1・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和54年3月12日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

矢巾町立保育所職員及び処務等に関する規則

昭和51年7月9日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年7月9日 規則第16号
昭和54年3月12日 規則第8号
平成6年3月25日 規則第10号
平成8年3月27日 規則第13号
平成10年3月25日 規則第18号
平成11年3月25日 規則第7号
平成18年4月1日 規則第25号
平成26年3月3日 規則第1号