○矢巾町児童館設置条例
昭和61年3月20日
条例第3号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにし、地域における児童福祉の向上を図るため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢巾町立煙山児童館 | 矢巾町大字北矢幅第1地割27番地4 |
矢巾町立徳田児童館 | 矢巾町大字西徳田第3地割108番地 |
矢巾町立不動児童館 | 矢巾町大字室岡第12地割223番地1 |
矢巾町立矢巾東児童館 | 矢巾町医大通二丁目3番1号 |
(令元条例1・一部改正)
(職員)
第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、この限りでない。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長(指定管理者が指定されたときは指定管理者。以下次条において同じ。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第5条 児童館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(児童館の使用)
第6条 児童館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行おうとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理及び運営上適当でないとき。
3 町長は、児童館の管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(2) 前条第3項の条件に違反したとき、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の業務)
第10条 児童館の管理に係る業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 児童の健康管理及び指導監督の業務に関すること。
(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理に関すること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月9日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第1号)抄
この条例は、令和元年6月29日から施行する。