○矢巾町児童館設置条例

昭和61年3月20日

条例第3号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにし、地域における児童福祉の向上を図るため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

矢巾町立煙山児童館

矢巾町大字北矢幅第1地割27番地4

矢巾町立徳田児童館

矢巾町大字西徳田第3地割108番地

矢巾町立不動児童館

矢巾町大字室岡第12地割223番地1

矢巾町立矢巾東児童館

矢巾町医大通二丁目3番1号

(令元条例1・一部改正)

(職員)

第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。ただし、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)が指定されたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長(指定管理者が指定されたときは指定管理者。以下次条において同じ。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(児童館の使用)

第6条 児童館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、児童館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行おうとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理及び運営上適当でないとき。

3 町長は、児童館の管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条第1項の許可を取消し、又は同条第3項の条件を変更することができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた後において同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第3項の条件に違反したとき、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第8条 児童館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の業務)

第10条 児童館の管理に係る業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 児童の健康管理及び指導監督の業務に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号及び第2号の行為を行おうとするときは、町長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年9月10日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

この条例は、令和元年6月29日から施行する。

矢巾町児童館設置条例

昭和61年3月20日 条例第3号

(令和元年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和63年3月24日 条例第1号
平成4年3月23日 条例第7号
平成15年9月10日 条例第17号
平成17年9月9日 条例第23号
令和元年6月7日 条例第1号