○矢巾町児童手当の支払日を定める規則

昭和63年1月8日

規則第3号

矢巾町児童手当の支払日等に関する規則(昭和59年矢巾町規則第4号)の全部を改正する。

児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条及び第5条に規定する児童手当(法附則第6条に規定する特例給付を含む。以下「手当」という。)の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以前において10日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

矢巾町児童手当の支払日を定める規則

昭和63年1月8日 規則第3号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和63年1月8日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第27号