○老人福祉法施行細則
平成5年3月29日
規則第7号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託の申出等)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)によらなければならない。
3 前2項の規定は、法第11条第1項の措置の変更を行う場合について準用する。
4 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護委託)解除通知書(様式第18号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭の委託等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定に基づき老人ホーム又は養護受託者に施設等被措置者の葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生児童委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長にその旨を通告しなければならない。
2 町長は、前項の通告を受けた場合において、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にその旨を通告しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、施設等被措置者の入所、養護又は葬祭に要する毎月分の費用(以下「措置費」という。)について、当該月の7日までに、措置費請求書(様式第22号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)により、町長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 町長は、法第28条第1項の規定に基づき、施設等被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、法第11条第1項の措置に要する費用について、施設等被措置者のうち養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者(以下「養護老人ホーム等被措置者」という。)からの場合にあっては別表第1に定める額を、施設等被措置者のうち特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という。)からの場合にあっては介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項第1号の規定に基づく施設介護サービス費の1割に相当する額並びに同項第2号の規定に基づく食費の標準負担額を、養護老人ホーム等被措置者の扶養義務者からの場合にあっては別表第2に定める額を徴収しなければならない。
(徴収費用の額の変更)
第13条 町長は、災害その他やむを得ない理由により施設等被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により施設等被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。
(徴収費用の納入期限)
第14条 徴収費用の納入期限は、毎月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、3月にあっては金融機関の休日の前日、3月以外にあっては金融機関の休日の翌日)とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号。以下この項において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧法」という。)の規定により岩手県がした処分その他の行為又は老人福祉法施行細則(昭和53年岩手県規則第46号)の規定により作成された書類若しくは同細則の規定により広域振興局長に提出された養護受託申出書は、改正法第2条の規定による改正後の老人福祉法の規定により町がした処分その他の行為又はこの規則の相当規定による書類若しくは養護受託申出書とみなす。ただし、旧法第22条第1号、第27条第1項又は第28条第1項の規定により岩手県が行い、又は行うべきであった措置に関する費用の支弁及び徴収については、なお従前の例による。
(1) 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者 130,000円
(2) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者 220,000円
附則(平成5年6月29日規則第23号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 平成5年7月1日から平成6年6月30日までの間、別表第1の規定による施設等被措置者からの徴収費用の額が、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、同表の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
(1) 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者 140,000円
(2) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者 240,000円
附則(平成6年6月30日規則第24号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間、別表第1又は別表第2の規定による施設等被措置者からの徴収費用の額が、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
(1) 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者 140,000円
(2) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者 240,000円
附則(平成7年12月27日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
2 平成7年7月1日から平成8年6月30日までの間、別表第1又は別表第2の規定による施設等被措置者からの徴収費用の額が、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
(1) 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者 140,000円
(2) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者 240,000円
附則(平成8年9月13日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
2 平成8年7月1日から当分の間、別表第1又は別表第2の規定による施設等被措置者からの徴収費用の額が、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
(1) 養護老人ホームへの入所又は養護委託の措置を受けた者 140,000円
(2) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けた者 240,000円
附則(平成10年6月29日規則第29号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日から当分の間、養護老人ホーム等被措置者からの徴収費用の額が140,000円を超える場合は、別表第1の規定にかかわらず、140,000円を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
3 平成12年4月1日から当分の間、特別養護老人ホーム被措置者からの徴収費用の額が介護保険法第51条に定める高額介護サービス費の額を超える場合は、改正後の規定にかかわらず、次の各号に定める額(食費の標準負担額を除く)を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
(1) 標準世帯 37,200円
(2) 市町村民税非課税世帯 24,600円
(3) 老齢福祉年金受給者等 15,000円
附則(平成19年3月28日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第12条関係)
徴収費用額(養護老人ホーム等被措置者)
対象収入額による階層区分 | 徴収費用額 (月額) | ||
1 | 対象収入額が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 | |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 | |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 | |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 | |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 | |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 | |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 | |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 | |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 | |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 | |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 | |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 | |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 | |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 | |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 | |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 | |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 | |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 | |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 | |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 | |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 | |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 | |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 | |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 | |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 | |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 | |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 | |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 | |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 | |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 | |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 | |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 | |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 | |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 | |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 | |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 | |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 | |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入額から150万円を控除して得た額に10分の9を乗じて得た額の12分の1に相当する額を合算した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
備考
1 この表の「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除して得た額をいう。
3 養護老人ホームへの入所の措置の場合で施設等被措置者と同一の部屋の入居人数が3人以上であるときは、この表に定める額(2に該当する場合にあっては、2に定める額)に、入居人数が3人の場合にあっては0.1を、入居人数が4人の場合にあっては0.2を、入居人数が5人及び6人の場合にあっては0.3を、入居人数が7人以上の場合にあっては0.4をそれぞれ乗じて得た額をこの表に定める額から控除して得た額を当該被措置者からの徴収費用の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者からの徴収費用の額とする。
この表に定める額(2に該当する場合にあっては2に定める額、3に該当する場合にあっては3に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)
別表第2(第12条関係)
徴収費用額(扶養義務者)
税額等による階層区分 | 徴収費用額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除いた当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除いた前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除いた前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額の区分が次の区分に該当する者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における当該施設等被措置者に係る措置に要する費用の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 同一の者が2人以上の施設等被措置者の扶養義務者である場合における当該2人以上の施設等被措置者の措置に要する費用についての当該扶養義務者からの徴収費用の額は、最初に措置を受けた施設等被措置者の措置に要する費用に係るこの表に定める額(3に該当する場合にあっては、3に定める額)と同額とする。
5 施設等被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者の扶養義務者からの徴収費用の額とする。
この表に定める額(3に該当する場合にあっては3に定める額、4に該当する場合にあっては4に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)