○矢巾町在宅老人短期入所運営事業実施要綱
昭和56年3月10日
告示第17号
(目的)
第1 心身が虚弱な老人(以下「要援護老人」という。)を一時的に養護老人ホームに入所(以下「短期入所」という。)させ、要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るとともに、要援護老人の要介護又は要支援状態への進行を予防することを目的とする。
(対象者)
第2 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援認定において、自立と判定された者のうち、要援護老人とする。
(短期入所の要件)
第3 次の各号に掲げる場合において、要援護老人を一時的に養護老人ホームに入所させる必要があると町長が認めた場合は、要援護老人の短期入所を受けることができるものとする。
(1) 要援護老人の養護を行っている家族が次に掲げる理由により、その家庭において当該要援護老人を一時的に養護できない場合
ア 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加
イ 私的理由
アに掲げる理由以外の理由
(2) 要援護老人が家族の養護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において養護を受けることができない場合
(指定施設)
第4 短期入所を行う施設(以下「指定施設」という。)は、別表に掲げる指定施設とする。
(短期入所の申請)
第5 介護者は、要援護老人の短期入所を受けようとするときは、在宅老人短期入所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(短期入所の決定等)
第6 町長は、短期入所の決定をしたときは、家族等に在宅老人短期入所決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定の通知をしたときは、指定施設の長に対し在宅老人短期入所依頼書(様式第3号)を送付するものとする。
(短期入所の期間)
第7 短期入所の期間は、原則として7日以内とする。
2 前項の期間は、延長することができる。
(準用)
第8 第5及び第6の規定は、短期入所の期間の延長の場合に準用する。この場合において、第5中「在宅老人短期入所申請書(様式第1号)」とあるのは「在宅老人短期入所期間延長申請書(様式第1号)」と、第6第1項中「在宅老人短期入所決定通知書(様式第2号)」とあるのは「在宅老人短期入所期間延長決定通知書(様式第2号)」と、同第2項中「在宅老人短期入所依頼書(様式第3号)」とあるのは「在宅老人短期入所期間延長依頼書(様式第3号)」と読み替えるものとする。
(緊急入所の取扱い)
第9 町長は、緊急性が極めて高い事情等により、第5の手続をとるいとまがなく、直ちに要援護老人の短期入所を要すると認めるときは、第6の手続によらないで、指定施設の長の承諾を受けて、当該要援護老人を入所させることができるものとする。ただし、この場合においても、事後において速やかに第5、第6に定める手続をするものとする。
(移送)
第10 要援護老人の移送は、家族等が行わなければならない。
(短期入所の方法)
第11 指定施設の短期入所は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に定める入所者の処遇に準じて行うものとする。
(短期入所の費用負担等)
第12 要援護老人の短期入所に要する費用については、町が指定施設に支払うものとし、その額は、この事業の国庫補助基準単価に入所日数を乗じて得た額とする。
2 短期入所を受けたねたきり老人等又はその家族等(以下「利用者」という。)は、次の各号の区分に応じて利用料を負担するものとする。
(1) 第3第1号に該当する者
生活保護世帯に属する者を除き、短期入所に要する費用のうち、飲食物費・消耗品費相当額
(2) 第3第2号に該当する者
短期入所に要する費用のうち、飲食物費・消耗品費相当額
3 前項の規定に基づき利用者の負担する利用料は、町長の指定する方法により町に納付するものとする。
(短期入所の費用の請求)
第13 指定施設の長は、第12第2項第1号に掲げる費用を毎月分とりまとめ、翌月10日までに、在宅老人短期入所費用請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
(備付帳簿)
第14 町長は、在宅老人短期入所台帳(様式第5号)を、指定施設の長は、法に定める例に準じて要援護老人の短期入所の状況を明らかにできる帳簿を整備するものとする。
附則
この告示は、昭和56年3月10日から施行する。
附則(昭和59年12月20日告示第54号)
この告示は、昭和59年12月20日から施行する。
附則(昭和61年4月1日告示第23号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日告示第20号)
この告示は、昭和62年3月30日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月23日告示第17号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日告示第9号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日告示第14号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日告示第37号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第106号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月6日告示第9号)
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
別表(第4関係)
指定施設名 | 所在地 |
岩手県立松寿荘 | 雫石町第22地割字七ツ森16番地37 |
清和荘 | 盛岡市加賀野4丁目3番14号 |
宝寿荘 | 花巻市石鳥谷町上口1丁目3番地3 |
玉寿荘 | 盛岡市玉山区下田字石羽根99番地26 |
葛葉荘 | 葛巻町葛巻第16地割1番地1 |