○矢巾町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成2年6月27日

告示第38号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

ねたきり老人特殊寝台貸与事業実施要綱(昭和47年矢巾町告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1 この告示は、在宅の一人暮らし老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、当該老人の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目、助成限度額及び給付等の対象者)

第2 給付等の用具は、別表の「品目」の欄に掲げる用具とし、その助成限度額は、同表の「助成限度額」とし、その対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。なお、用具の給付に係る品目ごとの耐用年数は、同表の「耐用年数」欄に定める期間とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税非課税者のみで構成される世帯の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護状態にある者

(3) おおむね65歳以上の一人暮らし老人又は老人のみの世帯

(給付等の申請)

第3 用具の給付等を受けようとする対象者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の用具給付等申請があった場合は、その必要性を検討したうえで、給付等を決定し、老人日常生活用具給付等決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(用具の返還)

第4 用具の貸与を受けた者は、用具を使用する必要がなくなったときは、速やかに返還するものとする。

(損害賠償等)

第5 借受者は、故意又は過失により貸与を受けた用具を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原型に復し、又はその損害を賠償するものとする。

この告示は、平成2年6月27日から施行する。

(平成5年6月10日告示第52号)

この告示は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月27日告示第15号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日告示第36号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日告示第26号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第21号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第111号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第2関係)

区分

品目

性能

助成限度額

耐用年数

給付

電磁調理器

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

41,000円

6年

火災警報器

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

28,700円

8年

貸与

老人用電話機

加入電話であること。

83,300円

 

※ 助成限度額には、工事費及び設置費用等は含まない。

(平27告示111・一部改正)

画像

画像

矢巾町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成2年6月27日 告示第38号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年6月27日 告示第38号
平成5年6月10日 告示第52号
平成8年3月27日 告示第15号
平成12年3月30日 告示第36号
平成17年3月1日 告示第26号
平成22年3月18日 告示第21号
平成27年12月28日 告示第111号